会社法第4条によれば、いわゆる外国会社とは、営利を目的として外国の法律に従って登記された会社を指します。外国企業が自国の法律に従って事業を設立し登録する場合、中華民国の領土内で事業を行う場合は、台湾で事業を行う前に中国政府に台湾に支店を設立する登録をしなければなりません。中華民国の領土。登録を申請するには、中華民国での事業で使用する資金を台湾での支店の運営に充てなければならず、最低資本金については対象事業の管轄当局の規制に従う必要があります。それが運営する事業。
外国企業の株式や出資の30%以上を直接的または間接的に保有している本土地域の個人、法人、団体、その他の機関、または外国企業を管理する能力がある場合は、まず経済省に申請する必要があります。支店設立登記申請前の事務 投資審査委員会が投資許可を申請します。
外国企業の台湾支店設立登記・変更申請等については、会社法第387条に基づき「会社登記措置」を制定することが認められています。
外国企業が中華民国の領域内に支店を設立する意図がない場合、会社法第 386 条に基づいて事務所登録を申請することができます。本土資本の外国企業の場合、自社の事業がオープンプロジェクトのポジティブリストに適合している必要があり、外国企業の本国の事業認証書類も提出する必要があります(検証対象)。
外国企業および大陸資本の企業が台湾に事務所を設立する手順は、台湾に会社を設立する手順とは異なり、外国企業の台湾に支店を設立する手順に近いものであり、代理で契約書に署名します。 ...の設立手続きは、子会社や支店の設立に比べて比較的簡素化されます。 (海外営業所設立、土地資金による企業事務所設立、外資の台湾進出)
注文 | プロセス |
1 | 本社書類確認 |
2 | オフィスレポート |
3 | 税務登録のために IRS に送信する |
4 | 何か他のもの |
シリアルナンバー | 事務所開設に必要な書類 |
1 | 事務所の中国語名(ボランティア順に3~5を推奨) (注1) |
2 | 会社およびその代表者印(会社が会社を代表して彫刻することも可能です) |
3 | 本社の法人資格証明書(会社許可証)のコピー(注1) |
4 | 本社定款の写し(注3) |
5 | 本社の投資組織図(出資比率および出資者の国を示す必要がある)(関連する出資者の身元情報証明書類を添付) |
6 | 取締役および監査役名簿または株主名簿の写し |
7 | 取締役および株主のパスポートのコピー(注4) |
8 | 台湾駐在員事務所代表者の身分証明書(注4) |
9 | 台湾事務所代表者の委任状原本(注1) |
10 | 台湾の事務所住所の最新の住宅税請求書のコピー(注5) |
11 | 台湾に事務所を設立するための住所賃貸契約書のコピー |
12 | 親会社の株主が法人の場合は、法人の最終受益者(自然人)を入力してください。 |
所要時間 | 15~25日 |
注1 :一般の外国人ビジネスマン、香港、マカオのビジネスマンには本土の株主も含まれる --- 本社の事業項目は台湾のオープンプロジェクトを満たすポジティブリストのいずれかに該当し、本社の事業証明書類を添付する必要がある中華民国台湾総領事館の承認が必要であり、外国部門によって認証され、中国語の翻訳が添付されている必要があります。 本土事業 --- 本社の事業項目は、台湾のオープンプロジェクトに沿ったポジティブリストのいずれかに含める必要があります。 注2 :一般外国人ビジネスマン、香港・マカオビジネスマンは認証を受けて繁体字中国語訳を添付、本土ビジネスマンは公証を受けて繁体字中国語訳を添付する必要がある。 注 3 : 大陸のビジネスマン --- 公証を受け、中国語版の原本を添付する必要があります。 注4 :中華民国台湾国民の場合は身分証明書のコピー、外国人の場合は住所記載・署名・捺印のあるパスポートのコピーが必要です。 注5 :建物の所有権証明書またはその謄本で代用できます。 注6 :建物所有者の承諾書原本でも代用可能です。 注:本社の株主は、中国本土または本土の法人企業に投資させることはできません。 |
いいえ。 | 書類 |
1 | 申請書(JingShiun公認会計士事務所が作成します) |
2 | 外国企業の事業に特別な許可が必要な場合は、中華民国管轄当局の承認書のコピー / 会社の設立に特別な許可が必要な場合は、外国政府当局が発行した公式文書の複製またはコピー |
3 | 会社の定款のコピー |
4 | 中華民国の代表者を任命する委任状 (この文書は公証人によって公証され、最寄りの中華民国大使館または領事館、または会社が所在する国の中華民国政府の適切な代表者によって認証される必要があります。は必須です) (JingShiun公認会計士事務所が作成します) |
5 | 中華民国の代表者の身分証明書のコピー(中華民国の場合) |
6 | 中華民国の代表者の以下の居住証明書のいずれか(外国人の場合) • 有効な外国人居住証明書のコピー、または • パスポートのコピー(代理人はコピーに居住地を記載し、名前に署名し、個人のチョップを貼付する必要があります)。 • 彼を特定し、居住地を記載した政府からの証明書、または • 居住地と国籍を記載した本人の宣誓供述書 |
7 | 支店の建物の住宅所有権証明書の原本または最新の住宅税の支払いを証明する書類のコピー、および住宅賃貸借契約書または住宅所有者が発行した契約書の原本のコピー。 |
8 | 外国会社駐在員事務所登記申請書 2部(京思雲公認会計士事務所が作成します) |
9 | 登録申請のために公認会計士または弁護士を任命する委任状(JingShiun公認会計士事務所が作成します) |
10 | 書類が中国語で書かれていない場合は、中国語に翻訳する必要がある場合があります。 次の手順に従う必要があります。 • 中華民国で法律行為を行う代表者を任命するすべての申請は、会社法第 386 条に従って提出されなければなりません。 • d 項に記載の委任状には、中華民国の代表者が行う契約、見積、交渉、入札、購入などの法的行為の種類を明確に指定する必要があります。 • 外国企業の証明書は、その企業の管轄政府機関によって認証される必要があります。 |
シリアルナンバー | 香港およびマカオのビジネスマン向けの追加書類 |
1 | 香港の企業は事業登録証明書のコピーを添付する必要があります |
2 | 香港の企業は年次申告書の完全なコピー、つまり NAR1 フォームを添付する必要があります。 |
3 | 台湾事務所の代表者が香港およびマカオ出身の場合、追加の (a. 香港居住者宣言 b. 香港およびマカオ国民の本土旅行許可証 c. 香港永住者カード) (各 1 部) |
シリアルナンバー | 路上追加書類 |
1 | オフィスワークプラン |
2 | 会社概要(事業内容、事業概要と実績、将来性など) |
3 | 取締役会決議制定議事録(公証し、原本の中国語版を添付する必要があります) |
本土の商人が台湾に事務所を設立するための資格: 1. 設立して3年以上経過していること。 2. 最低払込資本金はNT$600万以上。 3. 当社が運営する事業は、本土の人々が台湾に投資するのに適したプロジェクトを少なくとも 1 つ含むものとします。 翌年から台湾に事務所を設立する本土のビジネスマンは、各会計年度開始の1か月前に事務所の年間業務計画と予算を検査し、会計年度終了後2か月以内に事務所を検査する必要があります。今後の参考のために、業務報告書と資金の最終計算書を管轄当局に提出してください。 ※「大陸地区の営利企業が台湾に支店または事務所を設立する場合の承認措置」の第9条および第18条により、大陸地区の営利企業が台湾に事務所を設立する場合、台湾に事務所を設立する場合は、次の者を任命しなければなりません。会計士または弁護士が問題を処理します。 ** 中国本土の営利企業の場合、自社が運営する企業はオープンプロジェクトのポジティブリストに掲載されている必要があります。申請書に記載された台湾地域における事業活動は、オープンプロジェクトのポジティブリストに記載された事業活動に限定されます。 (対象業界の管轄当局が別段の定めをする場合は、対象業界の管轄当局の承認を条件とします。) ***公証とは、中国本土の公証機関による公証を指します。 台湾への本土投資、台湾への本土投資による事務所設立、中国企業による台湾への事務所設立、中国本土企業による台湾への支店開設、本土の営利企業による台湾への支店または事務所設立 |
シリアルナンバー | 香港およびマカオ居住者が提出すべき最新の書類リスト |
1 | パスポート(コピー) パスポートのコピーには署名し、居住地住所を記入する必要があります。 |
2 | 香港の永住身分証明書 (表と裏のコピー) |
3 | 香港およびマカオからの人々のための本土旅行許可証(表と裏のコピー) |
4 | 香港居住者宣言(原本) |
5 | パスポートの出生地が本土地域にある場合、確認のために地元の公安省が発行した退職証明書(原本)を添付する必要があります(本土の公証役場) |
6 | リストされた事業項目はすべて、事業計画の詳細な計画説明が必要です |
7 | 事業計画書はフォーマットに従って作成する必要があります |
8 | 学歴リスト(学年・所在地・学校名)は、順番に詳しく記載してください。 |
9 | 経歴一覧(年月・勤務地・会社名)を順番に詳しく記載してください。 |
10 | 最高学位の卒業証明書(コピー) |
11 | 在職証明書(原本) |
12 | 資金力証明書(投資家の海外個人口座の銀行残高を証明するもので、投資額よりも大きくなるためには台湾ドルに換算する必要があります) |
目的: 外国営利企業が本社への調達業務を行うために我が国の領域内に設立した連絡事務所は、対外的な事業を行っていない場合、企業登録が免除される場合があります。海外本社から送金される購入費用には事業税が課されず、営利企業所得税も免除されます。説明: 2. 外国企業の台湾支店も同様の状況にある場合、本社から送金された購入費用も同様に処理する必要があります。外国営利企業の台湾駐在事務所または支店が本社向けの調達業務のみを取り扱う場合、労働サービスの販売という性質のものではなく、購入費用は実際のニーズに応じて外国本社から送金される。労働サービスの国内売上高ではありません。
私の国に連絡事務所を持たない外国人事業者は登録が免除されますが、外国営利企業が私の国に設置した連絡事務所に報告しなければなりません。連絡事務所が調達、検査、連絡のみを行う場合、 1975 年 9 月 2 日付財政税務部第 7558643 号によれば、事業登録、事業税、営利企業所得税は免除されているが、依然として免除されるべきである。所轄の税務当局に報告し、支払いは規定に従って行う必要があり、口座を維持し、外国の証明書を取得するか、法律に従って源泉徴収を処理します。営業外収入がある人も法律に従って清算申告をし、営利事業税を納付しなければなりません。
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