1. 外国人が台湾で雇用される場合、まず企業(雇用主)と雇用契約を締結し、雇用主が関連書類を準備し、労働省に許可を申請した後、外国人は台湾で働くことができるようになります。
2. 雇用主が外国人を雇用して就労することを申請する場合、労働省が承認して雇用許可を発行した後、外国人が海外にいる場合は、我が国の在外代表部で就労ビザを申請し、その後申請しなければなりません。入国後、内務省入国管理局で滞在許可を取得します。外国人がすでにその国に滞在しており、有効なビザ(ビザ発給機関からの通知なしに発行されてから60日を超え、延長やその他の制限が許可されていない有効なビザ)で入国している場合、彼は内務省入国管理局の給油所に行き、外国人居住ビザなし入国を申請することができる(ブルネイ、タイ、フィリピンのホワイトカラー専門家は、試験期間中はビザなし入国の資格がない)ビザなし期間を過ぎた場合は、外務省領事局の公式ウェブサイトにあるビザなし入国に関する関連規定を参照してください), 外務省でビザを更新する必要があります。入国管理局で外国人在留許可を申請します。
3. 外国人または外国法人(以下、総称して「外国人」といいます)が台湾でどのような種類の組織を設立する場合でも、必ず外国人を台湾に派遣して監督者として務めさせたり、外国人専門家を雇用したりすることを希望することになります。外国人経営管理者としての在留資格の申請方法、認定手続きや準備すべき書類、申請企業の条件などを説明します。 (この部分は現在、本土からの資金提供を受けている企業には適用されず、本土からの資金提供を受けている企業には他の申請資格と制限があります)
注文 | プロセス |
1 | 労働省 - 労働許可証 |
2 | 外務省 - 就労ビザ |
3 | 内務省入国管理局 - 居住許可 |
シリアルナンバー | 必要書類 | 候補者/マネージャー | 扶養家族・配偶者 | 依存/ 20歳未満の子供 |
1 | 6か月以内の白背景の2インチのカラー写真 | 6枚 | 5枚 | 5枚 |
2 | パスポートの原本またはコピー(有効期限が6か月以上のもの) | V | V | V |
3 | 台湾の居住地の賃貸借契約書の原本またはコピー | V | V | V |
4 | 雇用契約書の原本 | V | ||
5 | 雇用主設立承認書、登録用紙 | V | ||
6 | 1ヶ月以内の雇用証明書 | V | ||
7 | 卒業証明書の原本(在外大使館による確認が必要) | V | ||
8 | 個人基本情報の詳細(台湾の居住住所と電話番号、海外の本籍地と電話番号、専門知識、婚姻状況などの詳細が必要) | V | ||
9 | 国内の戸籍謄本または婚姻証明書の原文と翻訳は、海外部隊が検証するか、原文を検証し公証人または裁判所による公証を経て台湾の翻訳会社が翻訳する必要があります。 | V | ||
10 | 国内の戸籍謄本、出生証明書の原本、および翻訳は、海外部隊による検証を受けるか、原本の検証と公証人または裁判所による公証の後、台湾の翻訳会社による翻訳が必要となります。 | V | ||
所要時間 | 35営業日 | |||
応募企業資格:
設立1年未満で、資本金または国内運転資金がNT$50万以上である必要があります。 設立して1年以上が経過しており、過去1年または過去3年間の平均売上高は300万台湾ドル以上に達しています。 |
台湾に台湾会社、支店、事務所を設立し、台湾に駐在員を必要とする外国人および外国企業の方は、政府のウェブサイトで確認するだけでなく、全国にサービスを提供するJingxun United Accountantsにお問い合わせください。
(1) 外国人配偶者が初めて外国人居留許可を申請する場合、または扶養親族との結婚により居住理由を変更する場合、中国国民の配偶者は申請者に同行して外国人居留許可を申請し、外国人居留許可証を発行しなければならない。 1年間の外国人滞在許可。
(2) 査察のための滞在ビザで入国する外国人は、入国後 15 日以内に外国人滞在許可を申請しなければならない。
(3) 外国人は、引き続き在留する必要があるときは、在留期間の満了の30日前までに在留期間の更新申請をしなければなりません。ただし、外国人材法第8条に基づき発行された雇用ゴールドカードは延長できず、雇用の有効期限内に特定外国人材雇用ゴールドカード申請規程に基づき新たに申請する必要があります。ゴールドカードの有効期限が切れてしまいます。
(4) 外国人は、滞在中に住居地又は勤務地を変更した場合には、その事実から15日以内に変更登録をしなければなりません。
(5) 海外で作成された書類の場合は、中国語訳を添付し、在外中国大使館が確認する必要があり、現地の中国大使館が書類のみを確認し、中国語訳を確認しない場合は、中国語訳を中国の裁判所に提出しなければなりません(または公証人)公証。
(6) 本法第 23 条によると、配偶者は台湾地域に現在居住し、戸籍を有する、もしくは居住を許可されている、または許可された外国人の親族証明書を有する我が国国民である。居住地または永住権: 私の国の戸籍事務所で結婚登録が完了したことを証明する書類 (中国の身分証明書の原本、戸籍簿の原本など、確認後に返却されます) または十分な書類婚姻関係を証明するため。婚姻届に関する事項については、内務省戸籍局のホームページをご覧いただくか、最寄りの戸籍事務所にお問い合わせください。
(7) 台湾に居住し、戸籍を有し、外国パスポートで入国し、居住または居住延長を申請する場合は、まず戸籍局に行き、転出登録をしなければなりません。
(8) 当初の在留期間の満了前に在留目的を変更し、外国人在留許可を再取得することができない申請者は、その期限に従って出国しなければなりません。
(9) 本法第 23 条第 2 号の規定による居住目的の変更申請は、本条第 1 号に掲げる事情(扶養家族、求職、投資等)に該当する場合に限ります。 、など)、および外国人材に関する特別法第 7 条に従い、特定の状況の下で、他の居住目的(留学、説教など)に変更したい人は、まず領事局に連絡する必要があります。外務省が関連事項を処理し、該当する在留ビザを取得した後、外国人在留許可を再申請します。
(10) 在留理由を変更した者は、証明書の発行及び在留有効期間の再認定に再度手数料を支払わなければなりません。
(11) 本法第 23 条第 2 項ただし書の規定により、申請者の配偶者が台湾に居住する外国人移民労働者である場合は、居住事由の変更を申請してはならない。
(12) 居留ビザで入国する外国人は入国後 15 日以内に居留許可を申請しなければならず、申請期限を過ぎた場合は 2,000 台湾ドルから 10,000 台湾ドルの罰金が科せられ、外国人は住所やサービスを変更することになります。施設を特定したら、データ変更に対応するための書類を 15 日以内に準備する必要があり、違反した場合は NT$2,000 ~ NT$10,000 の罰金が科せられます。
(13) 外国人材特例法第 7 条の規定により、庁から在留の認定を受けた特定外国人材については、外国人在留許可の有効期間は許可の翌日から起算し、最長期間は 5 年とし、満了後は引き続き在留する必要がある 在留期間が満了する前に、第 22 条の規定に従うことなく、その都度 5 年間まで延長を申請することができる。本法第3項及び第31条第2項。外国指定専門職の配偶者、未成年の子、及びその20歳以上の子で、身体的又は精神的な障害により自力で身の回りのことができない者で、外国人在留許可の許可を受けた者に対する外国人在留許可の有効期間及び延長期間。在留代理店も同様です。
(14) 不法滞在が30日未満の外国人であって、当初の在留申請の事由が依然として存在する場合は、法第85条第4項の規定による処分を受けた後、入国管理庁に新たな在留を申請することができる。この法律。
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