会計士ビザ入門|Lazy Bagを理解する|起業するなら必見
会計士ビザは金融ビザ、税務ビザ、資本ビザに分かれており、プロジェクト視察ビザもあります。企業の成長ステージやビザを利用するタイミングも異なりますが、「ビザの意義」を理解していただき、会計士ビザの重要性を理解していただきます。
会計士ビザの種類 |
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1 |
会計士資本金ビザ |
2 |
会計士金融ビザ |
3 |
会計士・税務ビザ |
4 |
会計士プロジェクトレビュービザ |
◎ 現在、一般の会社登記には最低資本金の制限はありません。 (許可業種を除き、会社登録・事業登録前に経済部の許可が必要な事業・プロジェクトリストをご参照ください)
◎ 会社が設立登記を申請する場合、増資(減資)、合併、分割、買収、株式転換等の変更登記を申請する場合には、会計士ビザにより資本金の額を証明する必要があります。
計画 |
説明する |
正式名称 |
会計士の資本チェックレポート |
通称 |
資本金ビザ・資本金ビザ 資本金小切手ビザ/会計士資本金額ビザ |
法源 |
"会社法" 「会計士によるビザ会社の登録資本金確認措置」 |
いつ使用するか |
◎会社設立登記申請 ◎会社変更登録申請 |
ビザの特典 |
会社登記は合法的に行われます |
必要書類 |
首都ビザについては弊社ウェブサイトをご覧ください。 |
詳しい紹介 |
首都ビザについては弊社ウェブサイトをご覧ください。 |
ビザ手数料 |
会計士の報酬基準は当社ホームページよりご確認ください。 |
■関係法令
会社法第7条
設立登記申請会社の資本金は会計士の検証及び証明を受けなければならず、会社は設立登記申請時又は設立登記後30日以内に会計士の検証及び証明を受けた書類を提出しなければならない。
企業が登録資本金の変更を申請する場合、まず会計士による監査と承認を受ける必要があります。
「会社法」第9条
株主が実際には会社が受け取る株式を支払っていないが、申請書類に全額支払ったことが記載されている、または株主が株式の代金を支払ったが返還した場合登録後の株主への株式の支払い、または許可された株主が撤退した場合、会社の責任者は5年以下の有期懲役、刑事拘留、または50万台湾ドルから2.5台湾ドルの罰金に処せられます。百万。
2. 会計士金融ビザ
財務報告書は会計士によるチェックと署名が行われるため、信頼性があり、利害関係者に最適な情報を提供することができます。
計画 |
説明する |
正式名称 |
財務報告書および会計監査報告書 |
通称 |
金融ビザ/金融ビザ/融資ビザ ビザレポート/会計士ビザ |
法源 |
"会社法" |
いつ使用するか |
◎資本金3,000万台湾ドル ◎年間純営業利益1億台湾ドル ◎従業員数100名達成 ◎銀行融資額が3,000万台湾ドルに達しました ◎手形保証 ◎上記企業の公募増資 ◎証券会社 ◎私立学校 ◎学校法人の総資産が1億元を超える、または年収が1,000万元を超える ◎医療法人 |
ビザの特典 |
◎条件を満たした場合、未分配剰余金の課税が免除または軽減される場合があります。 ◎内部不正の可能性を低減 ◎企業の投資促進に貢献 ◎株主の信頼を与える |
詳しい紹介 |
金融ビザについては弊社ウェブサイトをご覧ください。 |
ビザ手数料 |
会計士の報酬基準は当社ホームページよりご確認ください。 |
■関係法令
会社法第20条:
企業の資本金が一定額以下で一定の規模に達する場合、まず会計士による財務諸表の監査及び証明を受けなければならず、一定の金額、規模及び証明に関する規則は中央主管機関が定める。権限。ただし、株式を公開発行する企業には適用されず、管轄証券当局が別段の定めをしています。
会社法第228条第1項:
株式を公開発行する会社は、会社法の規定に従って利益を分配し、または損失を補てんするときは、会計士の監査または検討を受けた財務諸表に従って行わなければなりません。
3. 会計士・税務ビザ
企業の税務申告情報が会計士によってチェックされ署名されると、税法に不慣れなために違法な罰金や不当な税金の支払いを回避できます。
計画 |
説明する |
正式名称 |
営利企業所得税調査査証申告調査報告書 兼未配布余剰検査ビザ申請検査報告書 |
通称 |
税務ビザ/税務ビザ/会計士ビザ申告 |
法源 |
所得税法 会計士に所得税申告書の確認・査証を委託する営利企業への措置 |
いつ使用するか |
◎損益相殺が必要な企業 ◎同社の年間純営業利益と営業外収益は1億台湾ドル以上 ◎金融業界 ◎公募株式を発行する事業者 ◎免税特典を享受し、年間純営業収益および営業外収益は 5,000 万台湾ドル以上 |
ビザの特典 |
◎過去10年間の損失は黒字年に控除可能 ◎通信費の上限額が引き上げられました ◎専門的かつ合法的な節税にも対応可能 ◎内国歳入庁が税務調査のために会計士を最初に探すため、企業への圧力が低い |
詳しい紹介 |
弊社ウェブサイトの税務ビザをご覧ください。 |
ビザ手数料 |
会計士の報酬基準は当社ホームページよりご確認ください。 |
■関係法令
所得税法第 39 条:
前年度の営業損失は今年度の計算に含まれないものとします。ただし、会社が組織する営利事業の場合は、会計帳簿が完備されており、第77条に規定する青色申告書又は会計士の証明を受けた損失額及び控除年度を申告し、期限内に申告すること。過去 10 年間の各期の損失は、当局が評価を承認した後、当年度の純利益から差し引かれるものとします。
会計士に小切手、ビザ及び所得税申告を委託する営利企業に対する措置第3条:
以下の営利企業は、財務省の認可を受けた税務代理人登録会計士に営利企業の所得税清算申告書の確認を委託しなければならない。
1. 銀行業、信用組合業、信託投資業、手形金融業、ファイナンシャル・リース業、証券業(証券投資コンサルティング業を除く)、先物取引業及び保険業。
2. 株式を公開して利益を追求する企業。
3. 当初の投資報奨条例、産業高度化促進条例、その他の法律で承認された営利企業の所得税が免除され、年間純営業収入および営業外収入が NT$5,000 万以上の営利企業もっと。
4. 金融持株会社法、企業合併・買収法その他の法令に基づき、法人税等の清算申告を行うために連結される営利目的の企業。
5. 前4項に該当しない営利企業で、年間純営業収益および営業外収益が1億台湾ドルを超える企業。
4. 会計士特別検査ビザ
以下は特別なビザ条件のリストです。
◎政府機関がプロジェクト支出を委託し、支払い申請、ビザの確認を行う
◎最終陳述書の確認とビザ
◎有価証券の価格の妥当性に関する意見のための検証ビザを取得する
◎ M&A・投資のための確認ビザ
◎在庫廃棄のための確認ビザ
◎政治献金の確認ビザ
◎移転価格見直し報告書
◎直接控除方式を採用する兼業事業者向けの営業税確認ビザ
◎特殊な目的のための評価
◎内部統制のプロジェクト見直し
◎中国本土の台湾人ビジネスマンに対する監査および関連サービス
◎株主が国内外の監査を委託
◎中間財務諸表の見直し
◎関係会社の関連書類・帳票の見直し
◎契約手続きの履行
特徴
特徴 |
説明する |
国家試験 資格のあるチーム |
当事務所のメンバーには、大学入試会計士、大学入試弁護士、大学入試鑑定士、一般試験簿記、一般試験土地管理者、証券アナリストなど多数の専門家が在籍しており、専門的かつ総合的なサービスを提供しております。 |
オフィス 便利な交通機関 |
当社のオフィスは鉄道駅、高速鉄道駅、MRT 駅、駐車場に近い便利な場所にあるため、交通費を節約できます。 |
正当 エージェントのステータス |
会社法第387条の規定により、会社登記申請の代理人は会計士と弁護士に限定されます。当事務所は、法律に従って代理人として完全なサービスを提供し、管轄当局への対応や郵便物の転送にかかるコストを節約します。 |
信頼性のある 情報システム |
当事務所は、国内大手メーカー製の会計情報システムを導入し、顧客情報を定期的にバックアップすることで、情報セキュリティー面でも万全のサービスをご提供いたします。 |
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