営利を目的とする場合は、台湾地域住民と本土地域人民との関係に関する条例(以下「条例」という)第1条第40条第2号及び「営利目的の承認措置」に基づき、 「本土地域の企業が台湾に支店または事務所を設立することを求める」(以下、本法という)措置では、本土の法律に基づいて登録された企業は、台湾に設立された後は中華民国の領土内でのみ事業を行うことができると規定されています。投資許可および事業運営に関して経済部投資審査委員会の承認を受けており、管轄当局の承認を受け、台湾での支店の設立および登録も承認されています。中華民国の領土内に支店を設立する意図がない場合は、台湾で営業活動を行うための代表者のみを任命し、台湾に事務所を設立する前に管轄当局に許可を申請し、報告する必要があります。
本条例第 18 条の規定により、事前の承認なく台湾地域に営業所や事務所を持たない本土地域の営利企業は、支店や事務所の設立申請を処理する会計士または弁護士を任命しなければなりません。
1. 支店を設立する者は、「台湾人による台湾への投資許可に関する規定」に従い、投資審査委員会が投資許可とその経営する事業を承認した後、まず許可を申請し、管轄当局に登録しなければなりません。本土エリア」。その事業活動の範囲は、本法または対象業界の管轄当局によって許可された範囲に限定されます。
2. 事務所の設立は、本規程第 5 条第 1 項の規定に従うものとし、別段の定めがない限り、次の要件を満たすものとします。 (2) 最低払込資本金はNT$600万以上。 (3) 会社が運営する事業は、本土からの台湾への投資要件を満たす少なくとも 1 つのプロジェクトでなければなりません (投資審査委員会の Web サイトを参照してください)。業務範囲は台湾における契約締結、見積、交渉、入札、調達、市場調査、調査業務に限定されます。ただし、対象業界の管轄当局が別段の定めをしている場合には、その定めが優先されるものとします。
また、本条例第 13 条第 1 項に基づき、主務官庁の承認を得て台湾地域に事務所を設立した本土地域の営利企業は、1 か月ごとに事務所の年間作業計画を提出しなければなりません。事務報告書及び決算書は、各会計年度終了後2か月以内に所轄庁に提出し、参考とするものとする。
外国企業の株式や出資の30%以上を直接的または間接的に保有している本土地域の個人、法人、団体、その他の機関、または外国企業を管理する能力がある場合は、まず経済省に申請する必要があります。支店設立登記申請前の事務 投資審査委員会が投資許可を申請します。
外国企業および大陸資本の企業が台湾に事務所を設立する手順は、台湾に会社を設立する手順とは異なり、外国企業の台湾に支店を設立する手順に近いものであり、代理で契約書に署名します。 ...の設立手続きは、子会社や支店の設立に比べて比較的簡素化されます。 (海外営業所設立、土地資金による企業事務所設立、外資の台湾進出)
注文 | プロセス |
1. | 台湾代理店の指定、オフィス住所の選択 |
2. | 本社文書の公証 |
3. | 事務報告書(経済省商務局) |
4. | オフィスの銀行口座を開設する |
5. | 税務登録のために IRS に送信する |
シリアルナンバー | 事務所開設に必要な書類 |
1. | 申請書(注1) |
2. | 会社およびその代表者印(会社が会社を代表して彫刻することも可能です) |
3. | 本社の法人資格証明書(会社の許可証)の写し(注2) |
4. | 本社定款の写し(注2) |
5. | 取締役および監査役名簿または株主名簿の写し |
6. | 取締役および株主のパスポートのコピー(注3) |
7。 | 取締役会決議議事録(注2) |
8. | 台湾駐在員事務所代表者の本人確認書類(注3) |
9. | 台湾で指定された訴訟および非訴訟代理人の委任状(注2) |
10. | 台湾の事務所住所の最新の住宅税請求書のコピー(注4) |
11. | 台湾事務所開設時の住所賃貸契約書のコピー(注5) |
12. | 親会社の株主が法人の場合は、法人の最終受益者(自然人)を入力してください。 |
13. | オフィスワークプラン |
14. | 会社概要(事業内容、事業概要と実績、将来性など) |
15. | 中国本土での会社承認および台湾での事務所設立のための登録フォーム |
所要時間 | 3~4週間 |
本土のビジネスマンが台湾に事務所を設立するための資格: 1. 設立して3年以上経過していること。 2. 最低払込資本金はNT$600万以上。 3. 当社が運営する事業は、本土の人々が台湾に投資するのに適したプロジェクトを少なくとも 1 つ含むものとします。 翌年から台湾に事務所を設立する本土のビジネスマンは、各会計年度開始の1か月前に事務所の年間業務計画と予算を検査し、会計年度終了後2か月以内に事務所を検査する必要があります。今後の参考のために、業務報告書と資金の最終計算書を管轄当局に提出してください。 注 1:本土事業 --- 本社の事業プロジェクトは、台湾のオープンプロジェクトと同様にポジティブリスティングのいずれかに含まれる必要があります。 注2:公証を受け、中国語版の原本を添付する必要があります。 注3:中華民国台湾国民の場合は身分証明書のコピーが必要で、外国人の場合はパスポートのコピーに住所が記載され、署名と捺印が行われます。 注4:建物の所有権証明書またはその謄本で代用できます。 注5:建物所有者の承諾書原本でも代用可能です。 「大陸地区の営利企業が台湾に支店または事務所を設立する場合の承認措置」の第 9 条および第 18 条によると、大陸地区の営利企業が台湾に事務所を設立する場合は、会計士または弁護士を任命する必要があります。それを処理するために。 ** 中国本土の営利企業の場合、自社が運営する企業はオープンプロジェクトのポジティブリストに掲載されている必要があります。申請書に記載された台湾地域における事業活動は、オープンプロジェクトのポジティブリストに記載された事業活動に限定されます。 (対象業界の管轄当局が別段の定めをする場合は、対象業界の管轄当局の承認を条件とします。) ***公証とは、中国本土の公証機関による公証を指します。 台湾への本土投資、台湾への本土投資による事務所設立、中国企業による台湾への事務所設立、中国本土企業による台湾への支店開設、本土の営利企業による台湾への支店または事務所設立 |
目的: 外国営利企業が本社への調達業務を行うために我が国の領域内に設立した連絡事務所は、対外的な事業を行っていない場合、企業登録が免除される場合があります。海外本社から送金される購入費用には事業税が課されず、営利企業所得税も免除されます。説明: 2. 外国企業の台湾支店も同様の状況にある場合、本社から送金された購入費用も同様に処理する必要があります。外国営利企業の台湾駐在事務所または支店が本社向けの調達業務のみを取り扱う場合、労働サービスの販売という性質のものではなく、購入費用は実際のニーズに応じて外国本社から送金される。労働サービスの国内売上高ではありません。
私の国に連絡事務所を持たない外国人事業者は登録が免除されますが、外国営利企業が私の国に設置した連絡事務所に報告しなければなりません。連絡事務所が調達、検査、連絡のみを行う場合、 1975年9月2日財政税務部第7558643号により、事業登録、事業税、営利事業所得税を免除できる者ただし、所轄の税務当局に報告し、支払いは規定に従って行う必要があります。 口座を維持し、外国の証明書を取得するか、法律に従って源泉徴収を処理する必要があります。営業外収入がある人も法律に従って清算申告をし、営利事業税を納付しなければなりません。
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