営利企業にとって最も費用対効果の高い所得税の申告方法はどのようにすればよいのでしょうか?不必要な税金の支払いを避けるにはどうすればよいですか?それを分析しましょう。
年間純営業収益と営業外収益の合計が 3,000 万台湾ドル未満の営利企業の場合、年次決算報告書は完成しており、法律に基づいて自ら調整した純利益率は業界標準(約 6 台湾ドル)以内にあります。 %-10%) とそれ以上の間では、申告の場合に支払うべき税金を書面で検討する必要があります。
算式:[利益=(営業純利益及び営業外収益)×拡大書評利益率]
メリット:口座調整による監査を受ける可能性は低い(約10%)。
短所:
(1) 所得が多い人には多額の税金がかかります。
(2) 国税局が法令に基づいて帳簿や証明書を抜き打ち調査した場合、帳簿の不備や伝票の不足、規定に従わない記録などにより追徴課税が認められる場合が多い。その金額は、法定和解申告書に従って支払われるべき税額を大幅に上回っています。
納税者が書面による延長審査及び申告の要件を満たさない場合、「所得税法」第80条の規定に基づき、財務省が定める所得基準を上回る純利率に調整することができる。営利企業の所得税の申告 納税額の計算には申告額が優先されます。ただし、税務署が申告内容に異常があると認めた場合、所得の隠蔽、過少申告、申告漏れがあった場合、または申告所得が所得基準を下回る場合には、「所得税法第83条」に基づき個別調査を行うことがあります。 「法」の規定により、収入額は本人が得た情報または同業種の利益基準に応じて決定されます。
算式:[収入=純営業利益×銀行間利益基準の基準所得率+営業外収益-営業外費用]
メリット: 申告手続きが簡単で、重大な異常がない限り国税庁による口座調査はありません。
デメリット:税金が高額で、収入基準が書評率よりも高くなることが多い。
納税者は関連証明書に基づき、実際の業務実績に応じて詳細に帳簿に記録しなければなりませんが、業務コストの関係で関連原価計算書が作成できない、または作成されていても税務署で確認することができません。したがって、帳簿に記録される粗利は、営利企業の粗利率、各種産業の収益、産業間利益基準、帳簿レビュー基準などに基づいて調整されなければならない。法律に従い、所得が計算され、課税されます。
式:
[収益=純営業利益×銀行間利益基準の総利益率-営業費用+営業外収益-営業外費用]
メリット:各種原価計算書を作成する必要がありません。
デメリット: 所得が多い人には多額の税金がかかる 一般的には、銀行間の利益基準>所得基準>利益率の拡大となる。
帳簿書類が完備された営利企業を指し、「所得税法」第24条により、その年の総所得から諸経費、損失、税金を差し引いた純利益が所得となります。額。所得の計算に課税所得と非課税所得が含まれる場合、直接的かつ合理的に帰属が明確で個人の帰属と認められるものを除き、関連する費用、費用、損失を合理的に按分しなければならず、その按分方法は決定されなければならない。財務省が定める。営利事業者が申告した後、国税局は、「所得税法」第80条の規定に基づき、納税者から提供された情報が不足し、又は申告できない場合には、帳簿を閲覧し、確認及び調整を行うことができます。確実であれば、国税局は入手した情報や同業種の利益基準に基づいて企業の所得を調整し、税金や罰金を支払う権利を有します。
計算式:[収益 = 営業純利益 - 営業費用 - 営業費用 + 営業外収益 - 営業外費用]
メリット:検証が可能で、損失が出れば税金がかからない。
短所: 徴税機関による調査に備えて、口座証明書を完全に準備する必要があります。
報告方法は監査の方法とほぼ同じですが、営利企業所得税を申告する前に、会計士がまず「所得税法」、「営利企業所得税」に従って勘定外所得を調整する点が異なります。課税所得を生み出すために「監査基準」およびその他の関連法令を遵守し、ビザ申告審査報告書を発行し、徴税機関に報告します。
計算式:[収益 = 営業純利益 - 営業費用 - 営業費用 + 営業外収益 - 営業外費用]
利点:
(1) 専門の会計士とともに、合法的な節税ルートを上手に活用し、不当な税負担を回避しましょう。
(2) 税負担を軽減するため、通信費を高額に計上することができます(所得税法第37条)。
(3) 過去 10 年間の認定損失を控除した後、単独で税を賦課し、納めることができます(所得税法第 39 条)。
(4) 税負担を軽減するため、翌年の損失を当年度の未分配利益から控除することができます(所得税法第66条の9)。
(5) 課税所得金額は、当初の申告金額に基づいて未分配剰余金を計算するため、国税局による抜き打ち調査後の調整課税所得に対しては、10%の未分配剰余金の追加課税は行われません(第66条の2)。所得税法第9条)。
(6) 月単位での統一請求書の発行申請が可能です(統一請求書の利用措置等第15条第1項)。
(7) 国税局が税務調査のためにまず会計士を見つけてくるため、企業の経理部門への圧力は比較的低い。
デメリット: ビザ手数料を支払う必要があります。
したがって、企業の規模が小さく、売上高が低く、口座証明書が不完全であれば、拡大書面審査報告書を採用することができますが、企業の規模が大きく、売上高が高く、口座証明書が完全であれば、拡張書面審査報告書を採用することができます。純利益率は企業の収益性によって決定され、純利益率の高い企業が収入を得るが、金額基準やコストパスによって決定され、純利益率が低い企業ほど監査会計申告を採用する可能性が高い。事業の売上高が 3,000 万台湾ドルを超え、損益を相殺する必要がある場合は、会計士ビザを申請することをお勧めします。これにより、少額の資金で多額の費用を節約できる可能性があります。
参考資料: データの出典:関連法令、国税局、インターネット情報、京訓共同会計士Jingxun United Accounting Firms スタートアップ企業は台北、桃園、台中、雲林、台南で簿記、税務申告、会計、節税、資本ビザ手数料を設定します。