資産(株式)の評価・評価まとめ|非現物投資
増資や新株発行の出資には現金以外の資産を利用できますか?
回答: はい、ただし新株の公募期間中は不可 手続きとしては、会社はまず資産所有権移転登記手続きを実施し、その名前または肩書き、株式の種類、数量、価格または評価基準を含める必要があります。申し込みフォームに不動産と会社を入力し、承認された株式数を入力します。
資産価格はどのように評価されるべきでしょうか?
回答:資産の価格は、公平な関連機関または専門家によって評価することができ、会計士がビザ会社の登録資本金を確認する方法に従って、会計士は関連機関または専門家の評価価格の意見を入手し、評価する必要があります。それを採用するかどうか。
新設会社、出資の種類
利益の種類 | 有限会社 | 有限会社 | 株式会社クローズド |
現金 | はい | はい | はい |
財産とか技術とか | はい | はい | はい |
サービス | いいえ | いいえ | はい(比例制限あり) |
法源 | 会社法第99条第1項 | 会社法第131条第3項 | 会社法第365条の3 |
すでに存在する会社、増資時の出資形態
利益の種類 | 有限会社 | 有限会社 | 株式会社クローズド |
現金 | はい | はい | はい |
財産とか技術とか | はい | はい | はい |
金銭請求 | はい | はい | はい |
サービス | いいえ | いいえ | はい(比例制限付き) |
法源 | 会社法第99条第1項 | 会社法第156条第5項 | 会社法第365条の12 |
株価を使った会社設立入門
会社法第131条第3項によれば、「発起人の出資は、現金のほか、会社の事業に必要な財産及び技術によって相殺することができる」と定められています。中華民国経済部(以下同じ)の1966年1月10日付京商子第00632号書簡によれば、「会社の事業に必要な財産」には「他社の株式または株式」も含まれるとしている。さらに、 2010年8月2日付金融監督委員会書簡第1100362895号は、会社設立の場合、他の上場企業の株式による出資は有価証券の取引に該当せず、有価証券取引税が免除されるとの見解を示した。証券取引法第150条に基づく店頭取引禁止原則の対象外です。
株式に投資して会社設立を行う投資家は、まず投資会社に株式譲渡の登記をする必要がありますが、譲渡登記の際には「○○会社設立準備室代表者○○○」の氏名に特に注意が必要です。株式の裏面に記録され、株主名簿が計算されて株式の譲渡が完了します。 1994年9月13日の経済部の決議によれば、「会社法及び会社登記疑義会議」を議論する際、発起人は会社設立時に株式の支払いを株価で相殺すべきとされており、会社設立の申請前に株式の譲渡が完了していること。 登記は会社法第164条および第165条の規定に基づき取り扱い、株券裏面および株主名簿に記載されます。 「○○会社準備室代表者○○○○」の名称を株券使用契約書発行会社の設立発起人に付するものとする 株式の払込証明書類を譲渡登記し、会社が株券使用契約書を発行すること設立登記を完了し、法人格を取得した後、商号を「○○株式会社」に変更すること。また、「会計士による会社の登録資本金の確認及び確認に関する措置」第 7 条に基づき、会社の登録資本金はまず会計士によって確認され、証明されなければなりません。会計士の監査報告書には、株式資本の支払いに財産が使用されている者の名前、種類、数量、価格または評価基準のみが記載されなければなりません。そして、会社が発行した株式や証券は会社登記を申請することができます。
なお、株価により価値を測る場合、株式の換算価額に小数点がある場合には、その小数点を切り上げることとなり、株式の価値を過大に見積もるのではないかとの疑義が生じる可能性があることに留意が必要である。これは所轄官庁によって異議を申し立てられ、登録が妨げられる可能性もあるため、株式の価値を評価する際にはこの問題の発生を考慮する必要があります。
会社法の現金拠出から株式、テクノロジー、労務サービスなどの新しいタイプの拠出への緩和により、企業と株主にはより柔軟な選択肢が与えられる可能性がある。現在、我が国においては、株価による出資を行っている企業については、株式の裏書による譲渡・引継ぎのみでは株式の譲渡手続きを投資会社に譲渡することはできず、株式の譲渡を完了することが必要となります。 「○○会社設立準備室 代表者○○○」の名義では、会社設立登記等の申請のみが可能です。
株価に基づく評価基準
株式の支払いを相殺するために株式が使用される場合、その評価が以下の規制に準拠しているかどうかがチェックされます。
(1) 未上場会社、店頭上場会社又は店頭上場会社の株式は、測定日における当該会社の純資産価額に基づいて評価するものとする。
(2) 新興企業の株式は、測定日の平均取引価格によって評価することができます。ただし、同日に取引価格がない場合には測定日の前々日の平均取引価格により評価し、取引価格が大幅に変動した場合には平均取引価格により評価するものとします。測定日から 30 日前までの毎日。
(3) 上場会社および店頭会社の株式は、測定日の終値で評価することができます。当日の取引価格がない場合は測定日の前々日の終値により評価し、価格が大幅に変動した場合は各銘柄の終値の平均価格により評価します。測定日の前日から30日以内の日。
(4) 前3号の測定日は、基準日から2か月以内とする。
株価決定に必要な書類
シリアルナンバー | 株価決定に必要な書類 |
1 | 応用 |
2 | 他の機関からの承認書のコピー |
3 | 会社の定款の写し(改訂に関与しないものは除く) |
4 | 株主総会および取締役会の議事録のコピー |
5 | 会計士の資本チェックレポート |
6 | 変更登録フォーム |
7 | 財産の譲渡または引き渡しの証明 |
他社株式を保有して新株を引き受ける場合の税金の明確化
1. 企業が新株を発行する場合、1966 年 1 月 10 日付経済省通知第 00632 号および第 419 条に準拠する場合、新株予約権者は他の企業の株式を出資金として使用して株式の支払いを行うことになります。会社法第4号第1号(編注:削除)第272条、第274条第1項及び第2号の規定により、株式の払込みに充当すべき株式は、投資会社に譲渡されます。払込株式の取得価額を超える部分は、引受株主の証券取引所所得となり、証券取引所が所得税を停止する期間中は所得税が免除されますが、株式が上場されている場合には第 12 条の遵守 第 1 条に規定された株式については、額面部分は引き続き配当収入として購読株主によって申告され、課税されるものとします。 2. 1966 年 1 月 10 日に経済省が発行したレター第 00632 号には、「株式は有価証券であり、一種の「財産」に属します。株式会社の発起人が株式の支払いに株式を使用する場合、彼らは株式を使用します。 「株式とは、会社法第 131 条第 3 条を指す。本条の規定によれば、株式は会社の事業に必要な財産であり、会社が説明と評価を行った上で認められるものとする。」他の会社の株式を新株引受の支払いに使用する場合、新株引受株主は経済部の承認後、譲渡年に法律に基づいて総合所得税を申告し、支払わなければなりません。 (財政部 69/05/05 台湾財水第 33561 号書簡)
関係法令(抜粋)
会社法第131条 発起人は、初めて発行する株式を引受けたときは、直ちに資本金の全額を払込み、取締役及び監査役を選任しなければならない。
前項の選定方法については、第198条を準用する。
第 1 項の株式の支払いは、会社が必要とする財産によって相殺される場合があります。
第 156 条 株主の出資は、現金のほか、会社の金銭債権または会社が必要とする技術によって相殺することができ、その相殺額は取締役会の承認が必要であり、第 272 条の制限を受けない。
第 272 条 会社は、新株を発行するときは、現金で支払わなければならない。ただし、公的に発行されていない、元の株主または特定の者の合意によって引き受けられた場合には、会社の事業に必要な財産を出資として使用することができます。
第274条 会社が第272条ただし書の規定により新株を発行しない場合においても、前条第1項の規定により新株予約権を作成しなければならない。株式引受フォームには、銘柄、不動産の種類、数量、価格または評価基準、会社が付与する株式の数が記載されます。
前項の不動産出資が実施された後、取締役会はレビューとコメントを求めて監督当局に送り、承認を得るため管轄当局に報告するものとします。
ビザ会社の登録資本金を会計士が確認するための措置に関する第 7 条 会計士は、ビザ会社の設立登記または合併、分割、買収、株式転換、払込資本金の増加、等 債権者の権利、技術価格、信用資本拠出、労働サービス資本拠出、株式相殺、その他の財産、配当、法定剰余金準備金、資本準備金、合併、分割、買収、株式転換、株式交換、従業員の権利が制限された新株)及びその発行 株式の価格、発行済株式数及び資本金の額には、プレミアム又は割引がある場合には、発行済株式数及び会計処理方法を記載し、発行済株式総数を記載するものとする。増資前後の株式数と資本金の額。
前項の資本金の登記の確認及び確認は会計士に委託されており、確認事項は以下のとおりです。
1. 株式の現金払いの場合:株式の払い込み状況を確認し、銀行に預けられている場合は預金証明書を、手形で預け振り込まれている場合は現金化されているかを確認し、会社が所有する通貨 債権者の権利が株式の支払いを相殺するために使用された場合、その発生原因が本物であるかどうかを確認する必要があります; 株式資金が使用された場合は、会社の声明とすべての証明書を確認する必要がありますチェックする必要があります;事務の転送。
2. 技術価格、株式相殺または株式資本と相殺されるその他の財産:会社の株主の名前、財産の種類、数量、価格または評価基準、および会社が発行した株式または証書を確認するものとします。
3. 株式の支払いを相殺するための技術価格およびその他の資産:海外投資会社を除き、会計士は関連機関、団体または専門家から評価意見を取得し、採用するかどうかを評価し、当該資産が確立されているかどうかを確認する必要があります。増資基準日より前に会社に登録されているが、法律による登録要件がない場合は、設立または増資基準日より前に資産が会社に引き渡されたことを確認するものとします。
4. 株式の払込株式:以下の規定に従って評価が行われているかを確認する。
(1) 未上場企業、店頭上場企業又は店頭非上場企業の株式は、測定日における当該企業の純資産価額により評価することができる。
(2) 新興企業の株式は、測定日の平均取引価格によって評価することができます。ただし、同日に取引価格がない場合には測定日の前々日の平均取引価格により評価し、取引価格が大幅に変動した場合には平均取引価格により評価するものとします。測定日から 30 日前までの毎日。
(3) 上場会社および店頭会社の株式は、測定日の終値で評価することができます。当日の取引価格がない場合は測定日の前々日の終値により評価し、価格が大幅に変動した場合は各銘柄の終値の平均価格により評価します。測定日の前日から30日以内の日。
(4) 前3号の測定日は、基準日から2か月以内とする。
5. 資本金に振り込まれた配当:会社の定款、株主総会議事録(株主の同意)の財務諸表、および利益配当案に従って、利益配当が会社法規の関連規定に準拠しているかどうかを確認します。会社法。
6. 法定剰余金準備金を資本金に換算する場合:株主総会議事録(株主同意書)に記載された資本金換算額及び取り崩し額の計算により、法定剰余金準備金の関係規定に基づき確認するものとする。会社法。
7. 資本準備金を資本金に移入する者:その種類、出所、内容が会社法の関係規定に適合しているか、また、移入金額が株主総会議事録(株主同意書)に適合しているかを確認してください。 )など。
8. 会社の合併:会社法、企業合併・買収法およびその他の関連法令に基づき、株主総会および取締役会の議事録(株主の同意)、合併契約書、株主の氏名、割当て株式数等、採用した会計処理方法を検討し記載します。
9. 部門別の新株発行:会社法、企業合併・買収法その他の関連法令、株主総会および取締役会の議事録、部門計画、株主の氏名又は名称、割り当てる株式の数等を記載し、採用した会計処理の方法を記載します。
10. 新株式の取得および発行:会社法、企業合併・買収法およびその他の関連法令、株主総会、取締役会議事録、売買契約書、株主名、割当株式数等に基づく。該当する事項については確認し記載し、採用した会計処理方法を記載します。
11. 株式転換および新株式発行:会社法、企業合併・買収法およびその他の関連法令、株主総会および取締役会の議事録、株式転換契約書、株主名、割当て株式数等、適用される会計処理方法を記載しております。
会計士は、前項の規定により閉鎖株式会社の資本金の額を確認する場合には、株主の数を確認し、現金以外の出資がある場合には、株主の同意書も確認しなければならない。全株主、会社の定款に記録された出資の種類、相殺額、会社が承認した金額、株式数、信用および労働投資の部分、株主の氏名および株主であるかどうか所轄官庁が公表する一定の割合を満たしているか否かを別途確認する必要があり、評価書の提出は不要です。
関連説明
△財産寄附の価格評価については、公平な関係機関や団体、専門家に相談することができます 財産寄附の価格評価が困難な場合には、公正な関係機関や専門家に評価を依頼することができます。不動産の評価能力 客観的な立場から合理的な評価ができる専門職員、土地の評価については土地登記所、機械の評価については州の産業協会または州の機械産業協会、建物の評価については州の建設業協会。その部門が適切だと考えるのであればそれでいいし、専門家というのはある種の専門的な知識を持った人のことであり、その意見が一般に正しいと考えられているものであり、建築技術者に限らない。 (経済部第08180号第56の4の4)
△株式による株式の支払いは、会社の事業に必要な財産でなければならない 株式は「財産」の一種である有価証券としてチェックできる 第31条では、株式は会社の事業に必要な財産でなければならないと規定されている、そして企業は、それが認識される前に、まず説明を提供し、価値を見積もるべきです。
(経済部第66号、1、10、商00、632号)
△発起人は、株式の支払いを相殺するために採掘権を使用することは認められていない 1. 商務省商業局の手紙第 229030 号 81、1、6 太上五発子第 229030 号によると、「発起人は、 「会社の事業に必要な財産を相殺するために使用しなければならない。株式の支払いの際、その財産は設立中の会社に譲渡されるものとする。」鉱山省(鉱業局)27年8月1日京光子第080668号への返信「譲渡における鉱業権 ただし、法律により譲受人は自然人または法人でなければならず、企業は鉱業登録規則に従って鉱業権の譲渡登録を完了するまで登記することはできない」法人を設立し、会社のライセンスを取得した場合」に基づき、設立中の会社は鉱業権の譲受人ではなく、発起人は鉱業権を株式の支払いと相殺するために使用することはできません。
2. 株式有限会社が設立登記を申請した場合、直ちに株式の全額の支払いを受けなければならず、鉱業権の譲渡は省(中央政府直轄市)の管轄当局に申請し、承認を得る必要がある。鉱業法第 17 条に基づく経済省第 17 条は、承認がなければ譲渡契約は無効であると規定しています。これは、「設立の原則に基づき、まず会社の設立に同意し、鉱業権の譲渡が完了した後、設立会社は譲渡完了証明書を提出する。」という部分でございます。 B、会社に登録する場合を除く 会社は直ちに全額の株式資本を受け取る必要があるという要件に加えて、設立後に会社が鉱業権を取得できるかどうかは所轄官庁の承認が必要であるが、それができるかどうかも不確実である。株式資本は後で補充できるため、この部門が設立を承認することは困難です。 (平成20年3月9日経済部第81号)
△会社設立時の株式払込に関する疑義の解消 1. 会社法第 131 条第 3 項の規定に基づき、発起人が払込んだ株式は、会社の事業に必要な財産と相殺されます。したがって、発起人が現金以外の財産で株式資本金を支払った場合であって、その財産が再び会社の事業に必要となる場合には、財産の名称、種類、数量、価格又は評価基準、会社が発行した株式の数。
2. 会社設立時にB項を割増発行できるかどうかについては、会社法には規定がないが、私法自律の原則に基づき、同意を得て定款に定めることは不可能ではないすべてのプロモーターの。
(経済部発82・3・27商第206392号)
△会社法第131条第1項によれば、「発起人が初めて発行すべき株式を引受けたとき」には、会社の事業に必要な財産をもって株式の発起、設立及び発行を行うことができます。 、直ちに株式を全額払い込み、取締役および監督者を任命すべきである」と同条の第3項で「第1項の株式の支払いは、会社の事業に必要な財産によって相殺できる」と規定されており、これも同様である。法第272条 規定:「会社が新株を公募する場合、株価は現金をもってしなければならない。ただし、元の株主が引き受ける場合、または特定の者との契約により引き受ける場合において、公募が行われない場合」 、会社が必要とする財産を出資として使用することができます。」したがって、新株の設立と発行(増資)の両方を、会社の事業に必要な株式の支払いに必要な財産で相殺することができます。それが企業にとって必要な資産であるかどうかについては、関連する業界の管轄当局がケースバイケースで判断する必要があります。
(経済部第 93 号、6 号、9 号、商子第 09300093750 号)
△株式の払込みに土地を使用する場合、会社は会社登記を申請する前に土地所有権移転登記手続きを行う必要があります。株式、機械設備など、株式の支払いと相殺するために使用される他の財産についても、同様に、財産の譲渡または引き渡しを証明する関連書類を提示する必要があります。
(経済部番号 09402410621 レター番号 09402410621)
△株式払込株式 会社法第131条の規定により、発行された株式と会社の事業上必要な財産と相殺することができます。正確には、発起人はその株式を引受株式と相殺するために使用するものとし、その不動産が専門の投資会社によって必要とされる場合には、自ら相殺することができる。上記上場会社の株式支払に関する証券取引法第 150 条の適用について疑問がある場合は、行政院金融監督委員会証券先物局に直接お問い合わせください。
(経済部京上子番号 09402094290 書簡第 94、7、15 号)
△上場会社の株式の売買は、証券取引法第150条の規定により、証券取引所が開設する集中証券取引市場において行うこととされており、投資家は、会社法第131条の規定に従う必要があります。株式の支払いと相殺するために保有する有価証券は有価証券の取引に該当せず、証券取引法第 150 条の適用はありません。
(金融監督委員会第94期、第8期、第25期金融管理委員会書簡番号0940127463)
△「一定期間の土地使用権の提供」は本条に規定する財産ではなく、所有権の移転に関する規定であるべきであり、会社の事業に必要な財産を株式資本として支払う株主については、 1988 年 4 月 30 日付けの 88206278 レターに準拠している必要があります。また、「一定期間の土地使用権の提供」は「財産」ではなく、会社法第131条第3号の規定に該当しません。「株式払込第一号と相殺できる」会社のビジネスに必要な特性によって。」明るい。
(経済部第102、8、16号京商子第10202096260号書簡)
△有限会社の株主は、株式会社の増資に対する出資額と相殺することができます。」そこで、あなたの会計士は株主に対し、B社の資産が2000万円を超える場合、非公開会社である「Aインベストメント株式会社」の増資を補うために「B株式会社」の出資を充当するよう求めました。 、Ltd. 必要に応じて、この提案はまだ実現可能です。ただし、本件は有限会社の出資を譲渡するものであり、株主は出資を譲渡する前に他の株主総数の過半数の同意を得なければなりません(会社法第111条第1号参照)。
2. 「A投資株式会社」は公募会社ではないため、その出資額は会社法第274条第2号に基づく監督当局の検査の対象外となります。
(経済部第102、12、23号京上子第10202145030号書簡)
△株式会社の設立に必要な技術を備えた株式資本金の支払いの問題 1.1990年11月12日の会社法改正前の第156条第5号によれば、「株式会社の出資は、 「株主への払込みは、発起人の出資及び資本金を除き、法令に別段の定めがある場合を除き、現金に限る」と規定されていましたが、当時の会社法第131条第3号及び第272条では、発起人に対する株式の払込み及び出資については、会社法第131条第3号及び第272条に規定されていました。会社の新株発行の支払いは、会社の事業に必要な資産によって相殺される可能性がある。また、株式の支払いを相殺する技術資本拠出価格に関する関連文書と説明もある(1988年5月25日付京商子第88207629号、および京商子第88207629号、1988年5月25日付京商子第88207629号)。 89218549、1989 年 10 月 2 日)。さらに、前回の条文は、1990 年 11 月 12 日に技術によって価格が決まるように修正されており、立法者の明確な意図が明確に示されています。したがって、会社法第131条第3号及び第272条に規定する「事業上必要な財産」には技術も含まれることになります。
2. 第二に、会社法の規定に従い、無限責任株主は信用または労務提供を伴って出資することができるが、有限責任株主は信用または労務提供を伴って出資することはできない(第43条、第115条、第115条参照)。および117)。また、技術を投資・発行する場合、評価を通じて投資対象の価値を決定し、投資した技術の所有権、使用権、収益権を取得することができます(京商子第09102220840号発行の説明参照)。労働サービスについては、サービス提供者の個別の特性がより重要であり、評価によってその価値を判断することは困難である。ただし、特定のケースについては、管轄当局の裁量で処理される必要があります。
(経済部第104、6、1号京上子第10402411780号書簡)
△株式の払込みを相殺するための株式会社設立に必要な技術の適用可能性には疑問がある。
会社法第131条には、「発起人は、初めて発行すべき株式を引受けたときは、直ちにその全額を払込み、取締役及び監査役を選任しなければならない(第1号)」とあります。今回は、会社法第 131 条第 3 号に規定する「事業に必要な財産」に技術を含めることとします(京商子第 2 号参照)。手紙)。したがって、会社が設立され、発起人の株式資本がその会社の事業に必要な技術によって相殺される場合には、発起人が決定した後、上記第 131 条第 1 号の規定に従って相殺額を決定することができる。第156条第7項の規定は、取締役及び監査役の選任及び選任の決定については、適用しない。
(経済部第 104、7、30 京商子第 10400063840 号書簡)
出典:関連法令集、経済部、国税局、インターネット情報、京訓共同会計事務所会計士、黄澤漢氏