有限会社の株主は1名ですが、株主が死亡した場合、亡くなった株主の出資はどのように処分すればよいのでしょうか?
有限会社の取締役は、通常、会社の責任者であり、執行株主となりますが、取締役や責任者のみが死亡した場合、他の株主はどうすればよいのでしょうか?
一般的に、会社の責任者の死亡は銀行が知る可能性は低く、会社の資金が給与の支払いや回収に使われていた場合…など。正しくは、会社法第108条、第208条第1項を準用する規定に基づき、裁判所に一時管理人の選任を申請し、一時管理人が代理することになります。
会社法第 208 条第 1 項によると、「取締役会が機能しない、またはその機能および権限を行使できず、会社に損害が生じる危険があるときは、裁判所は、1 人または複数の一時管理人を選任することができる」利害関係者または検察官の要請に応じて取締役を務める。会長および取締役会の義務と権限...」この規定は、同法第108条第4号において準用するもので、取締役の死亡、辞任又は執行不能に伴いその権限を維持するため、一時管理人を取締役の権限として代理させるものである。有限会社の取締役の権限により、会社の事業が停止する可能性があります。一人有限会社の取締役の死亡に関する事件ですが、準用する会社法第108条第4号の規定に基づき裁判所に一時管理人の選任を申請することが可能かどうかについてです。同法第208条第1項に該当する場合は、上記の指示に従ってください。利害関係者とは何かについては、参考までに、1992 年 4 月 4 日付けの省の京商子第 09202070730 号の書簡のコピーを添付します。 (94.11.25経済部経上子第09402340070号書簡)
したがって、有限会社の取締役が死亡によりその職務を遂行することができず、他に取締役がいないときは、有限会社の株主は、一時管理人の選任を申請することができます。この見解を参考にした経済省からの書簡もあります。また、中間管理人は株主に限らず、会計士や弁護士が選任されることもあります。
会社および死亡した株主の相続人が出資の変更登記を処理するために、死亡した有限会社の株主は、相続税証明書またはその他の証拠を取得してから 15 日以内に変更登記を申請することができます。継承の。死亡した株主に別の取締役(会長)がいる場合、死亡の翌日から15日以内に所轄の会社登記機関に取締役(会長)の解任登録を提出しなければなりません。 (会社登録承認規則 §15)
株主が一人の会社の場合、株主が自然人の場合はその株主が会社の責任者とならなければなりませんが、株主が死亡すると他の株主がいなくなるため、別の責任者を派遣して対応することは不可能です。相続人が株主出資を相続した後、登記機関に行って担当者や定款の変更登記を行う必要があります。相続人が相続した出資を他人に譲渡したい場合には、同時に出資譲渡変更登記も行う必要があります。会社を運営しなくなった場合は、解散登記手続きを行う必要があります。 (会社法第 108 条、経済部 1991 年 1 月 24 日京商子第 09002284740 号、経済部 2010 年 4 月 22 日京商子第 10002408510 号、経済部 2010 年 7 月 30 日京商子第 10102427310 号の書簡解釈)
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