財政部台北国税局は、営利企業が実際に貸倒損失を被った場合には、所得税法第49条および営利企業の所得税審査基準第94条に従うべきであると述べた(以下、以下同じ)。審査基準といいます。)、貸倒の原因に応じて、毎年貸倒相殺または貸倒損失の認識を行っています。
同局は、所得税法第49条第5号及び監査基準第94条に基づき、売掛金、受取手形及び各種延滞債務について、以下のいずれかの事情があり、実質的な貸倒損失とみなせるとしている。 : (1) 債務者の破産、逃亡、更生、和解または破産宣告、その他の事由により、債権者の権利の一部または全部が回復不能となった場合。 (2) 債権者の権利が 2 年を超えて延滞し、元金または利息が回収後も回収されない場合。営利企業が上記の理由により貸倒損失を被った場合、監査基準第 94 条第 6 号から第 8 号までに規定する関連書類を作成し、貸倒損失が発生した年度に貸倒損失を相殺しなければならない。毎年恒例の不良債権損失。
同局は、上記の貸倒損失の原因はそれぞれ異なるため、実際に貸倒が発生した場合、貸倒相殺や貸倒損失の認識のために取得すべき年や書類も異なると指摘した。例えば、債務者が台湾の営利企業である場合、債務者の破産や逃亡により債権者の権利の一部または全部が回復できない場合には、郵便の「配達不能」預金証書を取得する必要があります。債務者が管轄当局に法的に登録された住所を有する場合、債務者が別の明確な事業所住所を持っている場合には、証拠書類が提供され、保証金保証状の返還の年に貸倒損失が報告されなければならない。債務者に破産、逃亡、更生、和解、破産宣告等の事由がないにもかかわらず、債権回収から2年以上経過しただけでは元金や利息が回収できない場合には、債務者から「交付」と記載された供託書が送られてきます。郵便サービスを取得する必要があります。 拒否または人の死亡を理由に返送された証明書寄託状または裁判所によって追求された徴収証明書、および証明書寄託状または徴収証明書の「配達年」は、不良債権損失のプレゼンテーション。
同局は、営利企業に対し、貸倒の原因の違いに応じて適用を異にすることを求め、回収不能債権を調査し、貸倒損失を報告する際には、該当する状況に注意を払い、関連書類を作成して身を守るよう求めた。権利と利益。税金に関して難しい質問がある場合は、管轄の徴税当局(フリーダイヤル:0800-000-321)にお問い合わせください。
(担当者:審査第一課 陳課長、電話:2311-3711 内線1262)
更新日: 109-01-30 プレスリリース
第94条
不良債権損失:
1. 貸倒引当金は、割引手形を除く売掛金及び受取手形に限定しております。ただし、手形が期限切れになっても現金化されず、保有者が法律に従って求償権を行使し、営利企業がその代金を支払った場合には、貸倒引当金または貸倒損失として積み立てられる場合があります。実際の状況によります。
2 貸倒引当金の残高は、売掛金及び受取手形の残高の1%を超えないものとし、金融業の場合には、この限度額に応じて債権残高を見積もるものとする。
3. 前項の基準を超える貸倒実績率の報告が法的に認められている営利企業は、過去 3 年間の貸倒実績率の法定平均報告率の範囲内で貸倒実績率を推定することができる。
4. 営利事業者が割賦販売の損益計算に粗利益率法を採用している場合には債権者の権利、通常販売法による損益計算の場合には割賦販売の差額に対する債権者の権利貸倒引当金は、価格および現在の販売価格を記載しておりません。
5. 売掛金、受取手形及び各種延滞債務については、次の各号のいずれかに該当する場合には、貸倒損失が発生したものとみなし、その発生年度の貸倒損失と相殺するものとします。
(1) 債務者の破産、逃亡、更生、和解、破産宣告その他の事由により、債権者の権利の一部または全部を回復することができなくなった場合。
(2) 債権者の権利が 2 年を超えて延滞し、元金または利息が回収後も回収されない場合。 2年延滞債権額の計算は、本来その債権者が弁済すべき日の翌日から計算するものとし、上記の期限を過ぎて債務の一部を弁済した債務者についても同様とします。 。
6 前項第1号の債務者が破産し、又は行方不明となり、債権者の権利の一部又は全部を回復することができないときは、郵便物の配達ができないことを証明する寄託状を交付しなければならない。次の規則に従わなければなりません。
(1) 債務者は営利企業であり、供託書には営利企業が閉鎖または移転する前の正確な事業所住所が含まれている必要がありますが、実際の事業所住所が一致しない場合、これは保証金ではありません。債権者が債務者に実際の事業所の住所を証明する別の証明書を持っていると提案し、それが真実であると判明した場合。債務者が個人で戸籍変更届を提出している場合には、徴税庁が戸籍情報を確認して確認し、債務者が不明の場合には、債務者が発行する債務者の戸籍謄本または証明書が必要となります。戸籍謄本庁。
(2) 債務者が海外に居住している場合、債務者の破産または逃亡前に事業所住所を登録するために債務者の所在地の管轄当局が発行した証明書を取得し、中国の大使館、領事館、商務代理店または外国の代理店による確認を受けなければならない。実際の事業所住所が一致しない場合、債権者は破産または破産前に債務者の実際の事業所住所を確認するために経済部の外国事業担当者が発行した返信書を提出することができる。逃亡者、または債務者が別の実際の事業所住所を持っていることを証明するのに十分なその他の書類(徴税機関によって確認されるものとする)。
(3) 債務者が本土地域に居住している場合、債務者の破産または逃亡前に、債務者の所在地の管轄当局が発行した事業所住所を登録する証明書を取得し、債務者の委託を受けた機関または団体によって確認されなければならない。台湾地域と大陸地域の人々の交流に関する問題を処理する行政院大陸事務委員会 登録された事業所住所が債務者の実際の事業所住所と一致しない場合、債権者は債務者が債務者であることを証明するのに十分な他の書類を提出することができる別の実際の事業所住所があり、徴税機関によって確認されます。
7 第5号第1号の債務者の更生、和解又は破産の宣告その他の事由により債権者の権利の一部又は全部を回復することができないときは、次の証明書を提示しなければならない。
(1) 和解については、破産前の裁判所の和解や訴訟中の和解を含む裁判所の和解の場合には、裁判所の和解記録または判決が必要であり、商工会議所または業界の和解の場合には、裁判所の和解記録または判決が必要です。関連付けられている場合は、調整記録が存在する必要があります。
(2) 破産宣告又は法的整理の宣告については、裁判所の判決が必要である。
(3) 裁判所に強制執行を申請する場合、債務者の財産が債務を完済するのに不十分である場合、または強制執行に利用できる財産がない場合には、裁判所が発行する債権者権利証明書がなければなりません。
(4) 債務者が外国の法令に従って清算を行っている場合、清算の完了を証明する関連書類と中国大使館、領事館、商務代理人、または外国貿易機関の検証または認証が外国の法律に従って必要となります。規則。
8. 第 5 号第 2 号に基づく債権者の権利が 2 年を超過し、債権者が回収を求めても元本または利息を回収できない場合、郵便事業は、配達のための預託状を取得し、次の理由でこれを返還しなければならない。拒否または死亡 裁判所への供託書または徴収証明書。
【関連管理規定】1. この原則は、各地の州税務局による営利企業の貸倒損失の調査と判定の一貫性を確立し、納税者と納税者との間の紛争を軽減することを目的として策定されたものである。
2. 営利企業の貸倒損失の特定と審査は、所得税法第 49 条、営利企業の所得税審査指針第 94 条および関連法令に従って処理されるものとする。
3. 営利企業の売掛金、受取手形および延滞債権者の諸権利は、次のいずれかの事由が生じた場合には、実際に貸倒損失を被ったものとみなされる。
(1) 債務者の破産、逃亡、更生、和解、破産宣告その他の事由により、債権者の権利の一部または全部を回復することができなくなった場合。
(2) 債権者の権利が 2 年間延滞しており、回収後も元本または利息が回収されていない。
前項の貸倒損失については、営利企業が法律に基づいて貸倒引当金を準備している場合には、貸倒引当金が発生した年度にまず貸倒引当金を相殺し、不足額を相殺するものとする。当年度の貸倒損失として計上される;貸倒引当金が設定されていない場合 貸倒が発生した場合、それは発生した年度に貸倒損失として認識されるべきである。
4 債務者が破産し、又は逃亡したことによる前項第1項第1号に規定する債権者の権利の一部又は全部の確定については、不達郵便物の供託状を取得しなければならないほか、次の各号に定めるものとする。フォローされる:
(1) 債務者が営利企業である場合、貸倒損失を確定するために、供託書には営利企業が閉鎖されるか、別の未知の場所に移転する前の正確な事業所住所が記載されている必要があります。いわゆる実際の事業所の住所は、徴収日に管轄当局に法的に登録された事業所に基づいています。それが債務者の実際の事業所の住所と一致しない場合、債権者が債務者の実際の事業所の他の証拠を提出した場合には、アドレスが真であることが判明した場合、この制限は適用されません。債務者が個人で戸籍変更届を提出している場合には、徴税庁が戸籍情報を確認して確認し、債務者が不明の場合には、納税庁が発行する債務者の戸籍謄本または証明書が必要となります。戸籍登録機関。
(2) 債務者が海外に居住している場合、債務者の所在地の管轄当局が発行した債務者の実際の事業所住所証明書を取得し、中国大使館、領事館、商務代理人、または中国大使館、領事館、商務代理人に確認してもらうものとします。債務者の破産または逃亡前の正確な事業所住所を確認するための事業担当者からの返信書は、貸倒損失を認識するために使用されます。
(3) 債務者が本土地域に居住している場合、債務者の地方管轄当局は、債務者が破産または逃亡する前に債務者の実際の事業所住所の証明書を取得し、本土問題評議会の委託を受けた機関または団体によって確認されなければならない。台湾地域と大陸地域の人々の交流に関する事項を行政院に委託し、事実であれば貸倒損失として認定する。
(4) 前二項の債務者の所在地の管轄当局は、債務者が破産または逃亡する前の正確な事業所住所を記載した証明書を、関連部門の確認を経て発行した年に、返還された供託書は貸倒損失を報告する年となります。
(5) 監査機関は、債務者の営業税登録マスターファイルの変更内容が「一般抹消」、「取消(取消)登録」、「不正な営業停止およびその他の移転不明」、「管轄当局への届出」であることを確認する。 「登録抹消」、「届出中」の場合。 「登録抹消登録」及び「抹消申請(清算結了保留)」に違反があった場合、又は会社の状況が「解散」、「取消」又は「取消」の旨を公表された場合債務者が破産または逃亡したため、所轄官庁が商工登記情報を基に徴収不能と判断される場合があります。
5. 債務者の更生、和解、破産宣告、その他第 3 項第 1 号に規定する事由により、債権者の権利の一部または全部が回復できない場合には、本人確認のために次の証明書を提示するものとします。
(1) 和解については、破産前の裁判所の和解または訴訟の和解を含む裁判所の和解の場合には、裁判所からの和解調書または判決が必要であり、法廷の和解の場合には、裁判所からの和解調書または判決が必要です。商業団体または業界団体の場合は、調停記録が必要です。
(2) 破産宣告又は法的整理の宣告については、裁判所の判決が必要である。
(3) 申請が裁判所による強制執行であり、債務者が債務を完済するのに十分な財産を有していない場合、または強制執行に利用できる財産を有していない場合には、裁判所が発行する債権者権利証明書が存在するものとする。
(4) 債務者が外国の法令に従って清算を行う場合、外国の法令に従って清算完了を証明する関連書類および中国大使館、領事館、商務代表または外国貿易機関の証明書が必要となります。
6. ポイント 3 のサブパラグラフ 1、サブパラグラフ 2 に規定されている義務的権利が 2 年間延滞し、回収後、元本または利息が確認されていない場合は、次の規定に従うものとします。
(1) 債権者の権利が2年を超えて滞納し、債権者が取立を求めた場合において、元金または利息が回収できない場合には、郵便局により交付された供託書または訴訟を提起するための取立証明書裁判所との合意が得られるものとする。供託書または徴収証明書が郵送された年と納入年が異なる場合は、納付証明書または徴収証明書が交付された年が貸倒損失の報告の年となります。
(2) 前項の裁判所の訴訟の徴収証明書(法律に基づく支払命令、強制執行又は起訴の申請手続の証明書類を含む)
(3) 債権者の権利が 2 年間延滞した場合、営利企業が郵便事業者から「拒否」を理由に返送された証書供託書を入手した場合、債権者が債権者の権利証明書類を提示し、それが正しいことを確認した場合が true の場合、証明書預金レターは、その年の口座損失が表示されるため、その年に返還されます。
(4) 債務者が外国または本土地域に居住しており、回収時に預金証書またはその他の証拠書類が交付されている場合、営利企業は関連する証明書類(契約書、輸出申告書など)を提示しなければならない。 .) 債務者の正確な勤務先住所を証明するため。
7. この原則の発行日に検証および決定されていない事例が適用され、検証および決定された事例は変更されないものとします。
【関連プレスリリース】南部地方国税局は、営利企業の審査基準第94条第5項に従い、売掛金、受取手形、各種延滞債務について、以下のいずれかの状況が発生した場合、次のいずれかに該当するとみなされると発表した。実際の貸倒損失。貸倒引当金は、貸倒が発生した年に相殺される必要があります。 (1) 破産、逃亡、更生、和解、破産宣告その他の事由により、債権者の権利の一部または全部を回復することができなくなった場合。 (2) 債権者の権利が 2 年を超えて延滞し、元金または利息が回収後も回収されない場合。
同局は、管内でプラスチックシートを製造していた○○社の貸倒損失600万元以上の営利事業所得税申告書を調べ、綿密な調査の結果、同社は1992年にA社に製品を販売したが、 A社の経営不振により支払いができなくなった 商品代金の元利金を何度も回収したが回収できなかった 同社は、A社が廃業して逃亡したものと思い込み、A社の手紙を受け取った。証拠書類として郵便サービスで配達できなかった預金。しかし、調査の結果、債務者A社の営業税登録マスターファイルの変更は「営業の停止と延期」であり、「閉鎖と逃亡」の規定に違反し、未払いの税金100万元以上が除外された。
同局はさらに、「財務省の各地域の州税務局による営利企業の貸倒損失の決定に関する原則」の第 4 号、第 5 号の規定に従って、監査機関の検査は行われたと述べた。債務者の営業税マスターファイルの変更内容は、「一般抹消」、「登録取消(取消)」、「不正な営業停止およびその他の移転不明」、「管轄当局への登録抹消通知」、「登録の停止」です。 「債務不履行による登録の抹消」及び「抹消申請(清算結了保留)」又は所轄官庁 商工登記情報について、会社の状況が「解散」、「廃止」又は「取消」の場合, そのため、取り立てを実行することが不可能なため、債務者は廃業または逃亡したと判断できます。この場合、郵便により交付できない寄託証明書を添付書類とみなします。
同局は営利企業に対し、貸倒損失を申告する際、債務者が廃業したり逃亡したりして郵便局からの預託状を受け取ったものの配達されていない場合には、債務者の営業税登録情報や債務者の営業税登録情報に注意を払う必要があることを注意喚起している。税の除外および納税の対象とならないように、所轄官庁の商工業登録公告における企業の地位を確認します。
出典:関連法規、IRS、インターネット情報、Jingxunの共同会計士により編集Jingxun United Accounting Firms スタートアップ企業は台北、桃園、台中、雲林、台南で簿記、税務申告、会計、節税、資本ビザ手数料を設定します。