会計士ビザ検査報告書、別名 1. 金融ビザ 2. 金融ビザ 3. ビザ報告書 4. 財務署名
会計士の金融ビザが法律で要求される状況 (いずれか 1 つが必要です):企業の資本金が一定額以下で一定の規模に達する場合、まず会計士による財務諸表の監査及び証明を受けなければならず、一定の金額、規模及び証明に関する規則は中央主管機関が定める。権限。ただし、株式を公開発行する企業には適用されず、管轄証券当局が別段の定めをしています。
経済部公告:2017 年 11 月 8 日付京商子第 10702425340 号 目的:「会社法第 20 条第 2 項に規定する一定の金額および一定規模の会社資本金」を定めること、および民国 108 年以降中国の1月1日発効。
根拠:会社法第20条第2号。
お知らせ:
1. 会社法第 20 条第 2 項にいう「一定以上の資本金」とは、決算期末における払込資本金が 3,000 万台湾ドル以上の会社をいいます。その財務諸表は、最初に会計士によってチェックおよび承認され、次に株主定例総会による承認または承認のために株主に提出される必要があります。
2. 会社法第 20 条第 2 項に規定する「資本金が一定の額に達しないが一定の規模に達する」とは、会社の期末における払込資本金の額が 3,000 万台湾ドルに達しないことをいいます。財務報告期間に準拠しており、以下の要件を満たしている企業: 2 社のいずれか:
(1) 純営業利益は 1 億台湾ドル。
(2) 労働保険加入者数が100名に達する。
3.2008年度より、前項の要件を満たす会社については、当該年度の財務諸表を会計士による監査及び証明を受けて株主に提出し、株主総会の承認又は承認を得る。会議。
4. 財務諸表が暦年ベースでない会社については、その開始日が108年以内に該当する財務報告期間を上記「108年会計年度」といいます。
5. この発表は、管轄証券当局によって別段の定めがない限り、株式を公開発行する企業には適用されません。
出典: 会社法第 20 条第 2 項、中華民国経済部、2017 年 11 月 8 日京商子第 10702425340 号公告罰則: 会社法第 20 条第 5 項、会社法第 20 条法律 会社の各事業年度の終わりには、事業報告書、財務諸表、利益配当または損失補償案を株主に提出し、定時株主総会の承認または承認を得る必要があります。
企業の資本金が一定額以下で一定の規模に達する場合、まず会計士による財務諸表の監査及び証明を受けなければならず、一定の金額、規模及び証明に関する規則は中央主管機関が定める。権限。ただし、株式を公開発行する企業には適用されず、管轄証券当局が別段の定めをしています。
第二十九条第一項の規定は、前項の会計士の選解任及び報酬について準用する。
第 1 項に記載の書類については、所轄官庁がいつでも職員を派遣して検査させたり、期限内に報告を命じたりすることができ、その規定は中央所管官庁が定めるものとする。
会社責任者が第 1 項または第 2 項の規定に違反した場合、NT$10,000 ~ NT$50,000 の罰金が課せられます。前項の検査を回避、妨害、拒否した場合、または期限内に申告を怠った場合は、NT$20,000~NT$100,000の罰金が科せられます。
法的根拠と罰則は上記と同じです。
法的根拠と罰則は上記と同じです。
約束手形保証の場合、会計士による監査および認証を受けた財務諸表が法律で義務付けられており、企業の信用総額が台湾ドル3,000万台湾ドルを超える場合でも、会計士による財務諸表監査報告書が必要となります。上場企業は金融監督委員会が要求する会計士による財務諸表検査報告書(長文報告書)の提出が義務付けられており、上記報告書は共和国証券先物市場発展財団のウェブサイトからも入手可能です。中国または台湾証券取引所株式会社情報観測所のダウンロード。
法的根拠: 中華民国銀行協会の信用参照基準第 18 条
法的根拠と罰則は上記と同じです。
証券取引法第 36 条 この法律に基づいて有価証券を発行した会社は、特別な事情がある場合に所轄官庁が別段の定めをしない限り、次の規定に従って所轄官庁に公表し、報告しなければならない。
1. 各会計年度終了後 3 か月以内に、会長、管理者および会計監督者が署名または捺印し、会計士の検証と認証を経て、取締役会の承認を得て、監督当局の承認を得た年次財務報告書を発表および提出する。 。
2. 各会計年度の第 1 四半期、第 2 四半期、および第 3 四半期の終了後 45 日以内に、発表および報告書は会長、管理者および会計監督者によって署名または押印され、会計士によって検討され、取締役会に提出されなければなりません。取締役の財務報告書。
3. 毎月10日までに、前月の運用状況を公表、報告します。
前項の特別な事情の適用範囲、公表、報告期限、その他遵守すべき事項については、所轄官庁が定める。
第 1 項に記載の会社は、次のいずれかの事実が発生した場合、事実の発生から 2 日以内に発表し、所轄官庁に報告しなければなりません。
1. 定時株主総会で承認された年次財務報告書は、所轄官庁に発表され提出された年次財務報告書と一致しません。
2. 株主資本または有価証券の価格に重大な影響を及ぼす事象の発生。
第1項の会社は、年次報告書を作成し、株主総会において株主に配布しなければならず、記録すべき事項、作成の原則その他遵守すべき事項は所轄官庁が定めるものとする。
第1項から第3項までの発表・報告事項及び前項の年次報告書は、当該有価証券が証券取引所に上場・取引されている場合には、その写しを証券取引所に送付する必要があり、同庁の指定する機関が提出することができます。パブリックビューイング。
会社更生期間中、第1項に規定する取締役会及び監査役会の機能及び権限は、更生者及び更生監督者が行う。
株式を証券取引所に上場し、又は証券会社の営業所において取引している会社の株主総会は、会社法第170条第2項ただし書に基づき、毎事業年度終了後6か月以内に開催されなければならない。適用されません。
株式が証券取引所に上場されている会社または証券会社に取引されている会社の取締役および監査役の任期が満了し、取締役会が取締役および監査役の再任のための株主総会を招集しなかった年前項の規定により、所轄庁はその権限に応じて期限を定めて会議を招集することができ、それでも会議が開催されない場合には、当然のことながら期限が経過した時点で取締役及び監査役全員が解任される。
法的根拠:証券取引法第 36 条、第 37 条、上場会社等の財務報告書の監査及びビザの承認に係る会計士の承認基準。
証券会社は、会計年度の各半期終了後 2 か月以内、および各会計年度終了後 3 か月以内に、会長、支配人および会計監督者の署名または押印を受けた発表および報告を委員会に提出しなければならない。会計士による検証、半期財務報告書および年次財務報告書が取締役会によって承認され、監督当局によって承認されており、株式が証券取引所に上場されている場合、または証券会社の営業所で取引されている場合には、証券取引法第36条の規定に基づく取扱いとなります。
前項の財務報告書の検証及び証明は、会計士による公開会社財務報告書の検証及び証明に関する基準に従い、協会が承認した共同会計事務所の会計士2名以上が共同して行うものとする。 。
法的根拠:証券会社管理規則第21条
学校法人およびその設置する私立学校は、会計年度終了後 4 か月以内に最終決算を完了し、年次財務諸表とともに、法人管轄当局の規定に従う会計士を任命しなければならない。証明書を確認し、今後の参考のために法人または学校の管轄当局に報告してください。
法人及び法人又は学校が設立する私立学校の財務を監督するため、いつでも財務諸表、財務諸表検査及び証明報告書、内部統制等を検査させるための職員を派遣し、又は会計士を任命することができる。
法的根拠:私立学校法第53条、学校法人及び私立学校の会計制度の確立に関する実施措置第13条(共同会計事務所2名)
罰則:私立学校法第80条
裁判所に登録された総資産額が 1 億台湾ドル、または年間総収入が 1,000 万台湾ドルを超える学校法人は、財務報告書を会計士に委託して財務報告書を検証および承認する必要があります。前項の規定により選任された会計士は、監査を委託された年度以前3年間に処分を受けていないこと及び公告により確認されていないものでなければならない。
法的根拠:文部省による学務財団の設置に関する審査及び監督上の要点第15条
政党、政治団体、候補者の会計報告書 政党、政治団体の場合は責任者または代表者が署名または捺印し、ビザの確認は会計士に委託する必要がある; NT$1,000万の場合は会計士に検査を依頼する投票日から70日以内にビザをチェックするよう任命される。
法的根拠:政治献金法第21条
政党、政治団体、候補者の会計報告書 政党、政治団体の場合は責任者または代表者が署名または捺印し、ビザの確認は会計士に委託する必要がある; NT$1,000万の場合は会計士に検査を依頼する投票日から70日以内にビザをチェックするよう任命される。
法的根拠:政治献金法第21条
マルチ商法事業者は、毎年5月末までに、主たる営業所において前年度のねずみ販売事業の貸借対照表及び損益計算書を作成しなければならない。
マルチ商法業者の資本金が会社法第20条第2項に規定する額に達する場合、又は前年度のねずみ販売事業の売上高が所轄官庁が定める額を超える場合には、財務諸表前項は会計士の監査を受けて証明されなければならない。
法的根拠:連鎖販売業法第17条第2号
医療法人の財務報告書は会計士の監査を受けて署名され、意見書が発行されなければならない。
法的根拠:医療法人の財務報告作成指針第37条
Jingxun United Accounting Firms スタートアップ企業は台北、桃園、台中、雲林、台南で簿記、税務申告、会計、節税、資本ビザ手数料を設定します。