南部国税局は、営利企業の請負工事の工期は数カ月から数年で、工事期間が1年以上の場合は損益計算を行う必要があると述べた。規定に基づく工事進行基準を採用しています。ただし、次の各号のいずれかに該当し、事業損益を見積ることができない場合には、完全完了方式を採用し、事業が完了した年度に改めて損益計算を行うことができる。各期の受領可能プロジェクト価格は見積もることができません。
2. 契約履行に必要な投入コストや期末の完成度は見積もることができません。
3. 契約に起因する費用は特定できません。
(営利企業所得税検討要綱第24条)
さらに局は、例えばA社がプロジェクトAを契約し、プロジェクト期間は2000年2月1日から2011年6月30日までで、プロジェクト総額は1,000万元(営業税を除く)で、総費用の概算額は1,000万元であると説明した。総事業費は900万元、価格1000万元-事業利益と管理費100万元)、100年後の事業費は360万元となった。 A プロジェクトの工期は 1 年以上であり、プロジェクトの損益が見積もることができるため、A 社は 100 年後のプロジェクトの損益を計算するために工事進行基準を採用する必要があります。プロジェクト原価率法で計算した完成率は40%(投入コスト360万元÷推定総コスト900万元)、リスト100の年間営業利益400万元(プロジェクト総額1000万元×完成率40%) )、運営費は360万元、プロジェクト利益は40万元。
同局は営利企業に対し、プロジェクトの契約期間は1年以上であり、上記のプロジェクト損益を合理的に見積もることができない事情はなく、プロジェクト損益の計算には完工率方式を採用すべきであると注意喚起した。規制に従って。
発行者:財務省南部税務局
注文 | プロセス |
1. | 請負工事の工期が1年未満 → 不採択 |
2. | 請負工事の工期が1年以上→採用 ただし例外あり |
注文 | プロセス |
1. | 事業費比率法は、見積総事業費に対する投入費の比率に基づいて計算されます。 |
2. | 工数・スケジュール比率法は、見積られた総工数または総人件費に対する入力工数または人件費の比率に基づいて計算されます。 |
3. | 出来高原単位比率法は、総契約単位に対するプロジェクトの出来高単位の比率により算出されます。 |
(営利企業所得税検討要綱第24条第5号) |
完成率 = 実際の投資コスト ÷ (実際の投資コスト + 推定残余投入コスト)
契約金額総額 × 完成率 - 前年度に認識されたプロジェクト収益 = 当年度に認識されるべきプロジェクト収益
完了の定義: 作業の実際の完了、実際の完了日の決定を指します。
1. 原則: 契約プロジェクトが実際に完了し、受領のために長官に引き渡された日が優先されます。
2. 例外:上記の発売日が確認できない場合は、
建築建設プロジェクトの場合は、所轄官庁が許可を発行した日が優先されます。
非建築工事の場合は、受託者の承諾日が優先となります。
3. 完了日は収入を認める受理及び受理証明書の交付日ではありません(平成5年最高行政裁判所判決第1667号)
4. プロジェクト完了後、変更されたプロジェクトの価格は新たなプロジェクトとして再交渉されますが、営利企業所得税納税申告検査基準第 24 条にいう「完了」とは「実際に完了したこと」を指します。建設プロジェクトの実際の完成後に変更があった場合、プロジェクトの価格が再交渉される場合、変更されたプロジェクトは新規プロジェクトとみなされ、上記の規則が適用されます。 (財政部 60.3.3 台湾財水第 31497 号書簡)
工事進行基準を採用している建設企業は、海外で工事を請け負う場合、一定の期限内に発注者に統一請求書を発行し、工事の前払金として記載します。
1. 予想総プロジェクト収益に年度末までの完工率を乗じて、前年度末時点で認識したプロジェクト収益を差し引いた差額が、当期に認識すべきプロジェクト収益となります。
2. 当期に認識した事業収益は、前受した事業代金の請求額と一致しないため、決算申告書の損益計算書の営業利益調整表には以下の表現を記載することとなります。 :
(1) プロジェクトの前受金:決算申告の際には、既に統一請求書が発行されているプロジェクトの前受金(貸借対照表上のプロジェクトの前受金残高)を当期決算書に記入する必要があります。発行された統一請求書の金額から前受金を控除し、前の期間に統一請求書が発行された前受金(つまり、期首の前受金の残高)を次の項目に記入します。前受金は、統合請求書の金額への追加項目として前期から当期に繰り越されます。
(2) 工事進行基準に基づく事業収益の認識:工事進行率に基づいて計算した事業収益を未完年度の統一請求金額に加算します。 完了年度においては、工事収益が累計されます。前年末は工事進行基準により認識されており、収入は統一請求書発行額から控除されます。
3. 事業が完成し終了した年に、事業前払金の勘定は、「建設仮勘定」と「建設進捗実現損益」の2つの科目と相殺され、当該実際の勘定は、「建設仮勘定」となります。プロジェクトは終了しました。
1. 建設期間中、価格指数の調整または材料供給の増加を補うための補償は、完成年度に調整できます。
2. 見積もられた総コストが妥当かどうかを確認します。工事期間中、異常事由(建築士等の証明書類)があった場合には、恣意的な調整は行いません。
3. 完了すると見積もられる投入コストの正確さに注意を払う必要があります。
4. 工事進行基準の計算は監査基準の要件を満たしているか、前期との整合性はとれているか、計算式は正しいか。
最も影響力が大きいのは、もともと竣工率法を採用していた建設会社(監査基準第24条に準拠)であるが、EAS基準では、一定の条件を満たさない限り(詳細本文後の表)、建設会社からの収入を基準とすることになっている。商品販売 認識の原則は、商品の所有権が移転されたときに収益を認識することです。
建設業 | 建設業 | |||
財務会計-EAS | 税金 | 財務会計-EAS | 税金 | |
所得 | 建設契約の結果の信頼できる見積もり - 工事完了率の測定方法・工事請負契約に係る契約収益は、契約活動の完了度に応じて期末の収益として認識しております。 建設契約の結果を確実に見積もることはできません。 原価回収方法- 収益は、発生した契約原価が高い確率で回収されると見込まれる範囲でのみ認識されます。 | 同左ですが、税制上の工期が1年を超える工事請負契約については工事進行基準を採用する必要があります。 | 買主が不動産商品の主要なエンジニアリング構造の設計を決定し、変更する権利を持たない場合、商品取引からの収益認識の原則に従うものとする。 (所有権移転時に収益として認識) | 左と同様、税と財政に違いはありません。 |
料金 | 建設契約の結果の信頼できる見積もり - 工事進行基準- 工事契約に係る請負費は、契約活動の完了度に応じて期末に費用として認識しております。 建設契約の結果を確実に見積もることはできません。 原価回収方法- 契約原価は当期の費用として認識されます。 契約費用の合計が契約収益の合計を超える可能性が高い場合、予想損失は直ちに認識されます。 | 同左ですが、税制上の工期が1年を超える工事請負契約については工事進行基準を採用する必要があります。 | 収益に関しては、商品販売原価に応じて認識されるべきである。さらに、不動産の売却のために支払われる広告宣伝費は、特定の契約に直接起因する可能性があり、将来の経済効果は不確実であるため、販売前期間に発生した現在認識されている費用は資産計上できません。 | 不動産の販売に係る販促費用は収益認識時まで繰延べられ、売上高に比例して認識されます。 |
A: 1974 年 12 月 4 日付財団書簡第 083 号 (74) 本文: 広告費の将来の経済効果は極めて不確実であり、将来の経済効果を予測することは不可能である。給付金は経常経費として処理する必要があります。ただし、「特別企画販売」の広告宣伝費に属する場合において、前払い性が含まれており、その効果がまだ発現していない場合には、繰延べすることができます。
したがって、広告料が販売前段階に属し、プロジェクトに帰属することができる場合には繰延べされ、それ以外の場合には経常費用として認識されます。
A: 販売前の年に繰延経費として計上する必要があり、住宅引き渡しの年、つまり住宅が販売された年の終了後にのみ当年の経費の控除として認識されます。収入が実現します。
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