事業者が営利事業の登録を申請する場合、その組織形態には個人事業主、合名会社、株式会社、その他の団体があり、団体の形態に応じて税負担が異なり、法的責任と税負担を比較します。以下で説明するように、投資家は事業戦略と目標を慎重に検討し、最善の選択を行うことができます。
(1) 法的責任:
1. 個人事業主およびパートナーシップ:
このタイプの営利企業には独立した法人格がないため、個人事業主またはパートナーシップのパートナーは、その企業が負った負債に対して無限の責任を負わなければなりません。
2.会社名:
会社(合名会社を除く)と投資家(株主)は異なる法人であり、各株主の会社に対する責任は出資額に限定され、つまり有限責任のみを負います。
(2) 税負担:
計画 | 組織 | |
個人事業主とパートナーシップ | 会社 | |
所得税 | 小規模個人事業主や決算申告が不要な営利事業組合を除き、営利企業は所得税法第71条第1号の規定に基づき所得税の決算申告を行うことになります。 (1) 小規模個人事業主や合名会社以外の営利企業: 1. 営利企業の所得税清算申告:2017年から毎年5月1日から5月31日まで(祝日の場合は延期)に清算申告を行うこととなりますが、清算税の計算と納付は不要となりますただし、2014 年から 2016 年までは、毎年 5 月 1 日から 5 月 31 日まで、所得税法第 71 条に基づいて清算申告書を作成し、未納税から年間納付税額の 2 分の 1 を控除する必要があります。源泉徴収税額を計算し、納付すべき清算税額を計算し、納税後の申告時に登記地の税務機関に年間営利企業所得税清算申告書を提出する。納税者が作ったものです。 2. 資本所有者またはパートナーは営利所得を計算します。2010 年以降、個人事業主またはパートナーシップ組織のパートナーは、包括利益総額に組み込まれる承認された営利事業所得に基づいて総合所得税を課税することになりますが、104 から 106 までの場合は、個人事業主またはパートナーシップ組織のパートナーは、その年に、営利企業の所得から年間納税額の半分をその営利所得として控除し、これを総合所得税の包括所得総額に含めなければなりません。 、営利企業は、段階中に支払った税金の金額を総合所得税から控除(または税金の還付)することはできません。 (2) 小規模個人事業主及び営利組合法人: 1. 営利企業の所得税清算申告:営利企業の所得税清算申告は不要です。 2. 資本所有者またはパートナーが営利所得を計算する: 本来の税制は維持され、営利事業からの所得は個人事業主またはパートナーシップ組織のパートナーによって営利所得としてリストされ、合算対象に組み込まれます。総合所得税の包括利益の合計。 |
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借入金 | 個人事業主や組合員等からの融資は資本取引とみなし、利息を記載しないこと、また、非金融業からの融資の利息は財務省が定める金利基準を超えないこと( 96 ~ 109 年月利は 1 セント 3 パーセントです)を確認して決定できます。 | 株主融資に対して会社が支払う利息は、財務省が定める金利基準(1996年から2010年までは月利1銭3%)の範囲内で確認・決定できます。 |
投資所得税の免除 | 右にリストされている規定はいずれも適用されません。 | 会社が組織する営利企業が国内の他の営利企業に投資し、受け取った配当金や剰余金は所得税に含まれないため、1987年1月1日から2016年12月31日までの期間に控除対象税額を計算する必要があります。所得税法第66条の3により株主控除残高を含めて計算することとされていますが、2017年1月1日より株主控除計算の廃止に伴い株主控除の計算は不要となりました。控除の。 |
損益のバランス | 納税者とその配偶者が2つ以上の個人事業や合名会社などの営利事業を経営している場合には、青色申告書を使用するか、会計士に委託して確認・確認することにより、認定された収益所得から損失が控除され、その残額が控除されます。総合個人所得総額を計算するための項目として使用されます。 | 所得税法第 39 条ただし書の規定に従う株式会社または合資会社の営利事業は、税務当局の確認を受けるまでの 10 年間の各年度の純利益から損失を控除することができます。要件は次のとおりです。 1. 会計帳簿と書類が揃っています。 2. 損失および控除の申告は青色申告書または会計士の証明により行われます。 3. 予定どおりに報告します。 |
税制上の優遇措置 | 追加の従業員 (または昇給) の給与コストと控除税優遇措置: 中小企業振興法第36条の2(小規模営利企業には適用されない)。 | 1. 投資クレジットは研究開発支出に適用されます。 2. 追加の従業員 (または昇給) 給与と控除税優遇措置: 3. 新しいスマートマシンまたは第 5 世代移動通信システムへの投資に対する投資控除: 4. 未分配剰余金控除は、剰余金のある実物投資に適用されます。 |
営利企業所得税 | 2017年から営利事業所得税の基準値と税率は以下の通りです。 1. 年間課税所得が 12 万元未満の営利企業は、営利企業所得税を免除される。 2. 営利企業の年間課税所得が 12 万元を超える場合、課税所得総額の 20% が課税されます (1999 年から 2010 年の税率は 17%)。ただし、納税額は営利企業の課税所得が12万元を超える部分の半分を超えてはならない。 課税所得が一定額以下の営利企業に対する一回限りの税率引き上げの負担を軽減するため、2017年と2018年の営利企業の年間課税所得が12万元を超えない場合に適用される。 50万元を超える場合、すべての課税所得 以下の所定の税率に従って課税されますが、納税額は営利企業の課税所得のうち12万元を超える部分の半分を超えてはなりません。 (1) 107 年間の税率は 18% です。 (2) 2010 年の税率は 19% です。 |
現在の税法によれば、イベントの前後に経費または損失を徴税機関に報告する必要があり、これには主に商品在庫の損傷、災害による損失、固定資産の廃棄、商品の廃棄などが含まれます。営利企業が一時的な過失により報告手続きを完了しなかった場合、報告された費用や損失が認識されない場合があります。以下に例を示します。
年商数億元の小規模な飲料会社がありますが、川下企業が飲料を流通しているため、一部の飲料が賞味期限を過ぎて販売されず、劣化を理由に返品されることがあります。腐敗した飲料は第 101 条の規定に従わずに口座に記録されただけであり、その年の累計額は 400 万元を超えた。発生後 30 日以内に検査リストを提出しなければならない。国税局が営利企業の当年度所得税精算申告書を査察する際、会計監査報告書や物品廃棄に関する年次報告書を提出しなかった場合所得税検査とビザ報告書を提出し、事実発生後30日以内に国税局に報告しなかった場合、営利企業に対する70万元以上の所得税はすべて除外された。この場合、同社は腐敗した飲料を販売できず、収益が減少しただけでなく、損失を認識することもできず、これはさらに悪い状況であると言えます。
そこで、営利企業の皆様の節税の参考として、税法で定められた経費や損失の申告事項を別表に詳しく記載いたします。
計画 | 法的根拠 | 規則 | 提出期限 |
商品の損失 | チェックコード101 | 在庫が永久在庫制度を採用している場合、または小売価格方式が承認されている場合、在庫不足の事実が発生してから30日以内に調査と確認のために所轄の監査機関に在庫不足を提出しなければなりません;所得税査察ビザ報告書の提出が免除されます。 | その後の報告は、事実発生後 30 日以内に報告するものとします。 |
災害による損失 | 1. 所得税法施行規則第10条第1項 2. 検証ガイドライン第102条 | 1. 地震、風水害、火災、干ばつ、虫害、戦争その他の不可抗力の災害及び損失については、海外で実際に発生し調査が困難な船舶災害及び航空災害を除き、所轄庁が発行するものとする。証拠の処理に加えて、事実発生の翌日から 30 日以内に調査のために人員を派遣するために、検査リストと裏付け書類を所轄の徴税機関に提出する必要があります。 | 事後報告は、事実発生の翌日から30日以内に行うものとします。 |
2. 上記の規定に従って調査のために徴税機関に報告されていない場合でも、損失が真実であることを証明する明確な証拠を提示できる場合でも、検証および確認される必要があります。 | |||
固定資産除却 | 1. 所得税法第57条 2. 検証ガイドライン第95条第10項 | 固定資産の耐用年数表に定められた耐用年数に達しない特定の事故により固定資産が滅失または放棄された場合、関連資料を添付した会計監査報告書または年次所得税監査報告書によって承認される場合があります。破壊された固定資産の名称、数量、金額を記載した証明書類の発行、破壊の検証と確認に加えて、税務当局に報告する必要があります。事前に承認され、減額されなかった残高はその年の損失として計上されます。ただし、廃棄物の売却による収入がある場合には、その売却は所得とみなします。 | 事前にご報告ください。 |
商品スクラップ | 監査基準第101条第1項 | 1. 商品または原材料、材料、仕掛品等は、期限切れ、劣化、損傷、または停滞により廃棄され、会計士の監査報告書または毎年の所得税調査を除き、販売、加工、製造することができません。データの検証とスクラップ損失の決定の場合、事実後 30 日以内に廃棄の調査と監督のために人員を派遣するためのチェックリストを管轄税務当局に提出するか、管轄当局が監督する必要があります。検証と決定のための証拠書類を破棄し、入手しました。 2. 新鮮な農水産物や原材料、資材、完成品は、製品の特性や関連する保健法規制により、期限切れまたは劣化後は長期間保存できませんので、会計士または年次報告書に従ってビザ報告書を確認することができます。所得税調査報告書に関連書類を添付し、データ検証によりスクラップロスが判明した。 3. 上記の規定に従って廃棄される物品または原材料、材料、仕掛品等について、廃棄物の販売による収入がある場合には、その他の収入または物品損失の控除として記載する必要があります。スクラップ。 | 報告は事実発生後30日以内に行われなければなりません。 |
在庫評価方法は、営利企業所得税審査基準によって規定されており、個体識別法、先入れ先出し法、加重平均法、移動平均法、その他所轄官庁が認めた方法が含まれます。利益と損失は非常に大きくなります。参考のために、一般的に使用される 3 つの在庫評価方法によって生成される簡単な例とさまざまな結果のリストを以下に示します。
xx社の仕入・販売データ詳細、期末在庫は1,800個(仕入数量合計6,700-販売数量合計4,900):
購入日 | 購入数量 | 単価 | 総額 | セール日 | 販売数量 |
01/01 在庫開始 03/01 06/03 08/04 11/02 | 1,000 1,500 1,000 1,200 2,000 | 80 85 90 95 100 | 80,000 127,500 90,000 114,000 200,000 | 02/05 04/15 07/07 08/10 12/12 | 600 700 900 1,500 1,200 |
合計 | 6,700 | 611,500 | 4,900 |
(1) 先入れ先出し法:期末在庫原価は100元×1,800=180,000元、売上原価は431,500元
(2) 加重平均法:
611,500元 ÷ 6,700=91.27元……加重平均単価
最終在庫コストは 91.27 元 × 1,800 = 164,286 元、販売原価は 447,214 元です。
(3) 移動平均法:
購入 | 販売 | ストック | |||||||
01/01 | 1,000 | 80 | 80,000 | 1,000 | 80 | 80,000 | |||
02/05 | 600 | 80 | 48,000 | 400 | 80 | 32,000 | |||
03/01 | 1,500 | 85 | 127,500 | 1,900 | 83.95 | 159,500 | |||
04/15 | 700 | 83.95 | 58,765 | 1,200 | 83.95 | 100,735 | |||
06/03 | 1,000 | 90 | 90,000 | 2,200 | 86.70 | 190,735 | |||
07/07 | 900 | 86.70 | 78,030 | 1,300 | 86.70 | 112,705 | |||
08/04 | 1,200 | 95 | 114,000 | 2,500 | 90.68 | 226,705 | |||
08/10 | 1,500 | 90.68 | 136,020 | 1,000 | 90.68 | 90,685 | |||
11/02 | 2,000 | 100 | 200,000 | 3,000 | 96.90 | 290,685 | |||
12/12 | 1,200 | 96.90 | 116,280 | 1,800 | 96.89 | 174,405 | |||
合計 | 174,405 |
最終在庫コストは174,405元、販売原価は437,095元です。
上記の例の購買データと販売データに対して一般的に使用される 3 つの在庫評価方法の結果を次の表に示します。
在庫評価方法 | 計算された期末在庫金額 | 価格が上昇するとき | 価格が下落したとき |
FIFO | 180,000 | 最大 | 一番小さい |
加重平均法 | 164,286 | 一番小さい | 最大 |
移動平均法 | 174,405 | 二番目に大きいです | 二番目に大きいです |
この場合、仕入価格は徐々に上昇しているため、先入先出法で在庫原価を計算することは好ましくありません。逆に、価格が安定している場合や徐々に下落している場合には、先進的な商品が先に売れて原価が相対的に高くなり、売上総利益が減少するため、先入先出法を採用する方が有利です。在庫節税効果が得られます。ただし、営利企業は、一般に認められている会計原則に従って、次のことが証明されない限り、会計原則を慎重に選択し、各期に一貫して適用して、計算書の比較可能性を高める必要があるという事実に注意する必要があります。環境の変化により、新しく採用された会計原則が元の会計原則よりも優れている場合、会計原則は望ましいものであり、簡単に変更すべきではありません。現行の削除在庫評価方法の採用・変更については、行政の簡素化と国民の利便性を考慮し、事前に税務当局に届け出て承認を受ける必要があるが、営利企業による不正操作を防止するため、在庫評価方法の変更や税負担の回避などにより損益が悪化した場合には、税務当局による調査の強化に応じます。
例:
○○株式会社は、営利事業税を申告し、貸倒損失を計上していますが、実際の貸倒割合は、売掛金・受取手形残高の1%をはるかに超えているため、第94条第2項に準じます。営利企業所得税審査基準第3条の規定により、貸倒損失は前法により報告できる実際の貸倒比率の平均比率の範囲内で見積もられる。損失を見積もることにより、企業は当年度に支払うべき税金を大幅に削減できます。ただし、営利企業の場合は特に注意が必要で、実際に貸倒損失が発生した場合には、営利企業の所得税審査指針第94条第6項から第8項に基づき法的証明書を取得し、損失を被らないようにする必要があります。かかる損失を請求する権利。
営利企業が税法に基づいて減価償却費を提示する場合、節税効果を得るために企業の経営状況に応じて適切な減価償却方法を選択または変更することができます。
財務会計理論や商会計法で定められた減価償却方法は数多くありますが、所得税法第51条によれば、平均法、定率減価法、通算年数法、生産数量法、勤労減価償却法が定められています。時間法または所轄官庁が承認したその他の方法 承認された減価償却方法が優先され、営利企業が選択するものとします。また、営利企業が経営環境の変化により新たな減価償却方法を採用することがより合理的かつ客観的であると判断した場合には、減価償却方法を変更する場合もあります。また、財務会計における減価償却方法は、所得税法第51条に規定する減価償却方法と一致する必要はありませんが、所得税の申告の際には適切な減価償却方法を採用することが可能です。節税効果を考慮するだけでなく、財務諸表の公正な表現も考慮に入れることができます。
原則として、定率逓減法を用いた場合の同一の固定資産の早期の減価償却費は平均法よりも高くなるため、早期の純利益が減少し、納税を遅らせるメリットがあると判断します。正しいものを選択する方法をまとめると次のようになります。
(1) 営利企業が次のような状況にある場合、減価償却費は平均法を採用することが望ましい。
(1) 5年間の非課税優遇期間中:定率法を採用した場合、非課税期間中の減価償却費が増加し、その減益分が非課税期間に繰り延べられます。 , 非課税期間中の税負担が増加します。
(2) 損失期間中、または過去 10 年間に控除できる多額の損失がある場合:定率減額方式を採用すると、営利企業の損失が増大するだけです。
(3) 新設または赤字転化が見込まれる場合:初期の事業規模が小さい場合や、赤字から黒字に転じた場合には利益が相対的に低いため、例えば税金を下げる方法税率には税負担を軽減するという実質的なメリットはありません。
(4) 設備購入、研究開発、人材育成等に係る投資税額控除を享受する場合:実質的に減税のメリットを享受しているため、営利企業が定率減税を利用するのは得策ではない方法。
(2) 逆に、営利企業が上記の条件に該当せず、物価水準や税率が変わらない場合には、平均法よりも定率引き下げ法の方が有利となる。固定資産を平均的な方法より早期に減価償却することができ、早期に支払う税金を後の支払いに繰り延べて、繰延税金のメリットを享受できます。
営利企業が購入した減価償却資産が耐用年数に達した場合は、口座に残さずに放置しておいてください。節税効果を得るには2つの処理方法があることをお伝えします。具体的な例については、以下で詳しく説明しますので、お好みに合わせて選択してください。
状況 1: 減額されていない残高を処分後の当年度の損失として記載する
xx 社が 1995 年 1 月に 1,000 万元の機械設備を購入したとします。固定資産耐用年数表によれば、機械設備の耐用年数は 9 年です。法律によれば、耐用年数は 12 月に満了します。 2013. 使用できなくなった場合は設備を交換し、廃棄後は年間の廃棄損失として残存価値100万元を計上できるが、廃棄物売却による収入があれば、不作為の罰則を避けるために、販売価格は収入とみなされるべきです。
シナリオ 2: 減価償却が継続する
上記機械が耐用年数経過後も引き続き使用される場合には、耐用年数を見積もって残存価額を再見積した上で、本来の減価償却方法により残存価額を減価償却します。
平均法を例にとると、継続減価償却の計算式は次のようになります。
(元の残存価額 - 再見積残存価額) ÷ 推定耐用年数 = 減価償却費 上記の例では、あと 4 年間使用できると見積もられ、再見積残存価額が 200,000 元であれば、機器は再利用できます。毎年 20 万元の減価償却が行われます。 (1,000,000元-200,000元)÷4=200,000元.....減価償却費が毎年発生します
この分析ルール: 営利を追求する企業の収益状況は異なるため、利益の高い年に状況 1 を選択すると、すぐに結果が得られます。使用はご自身の判断で行ってください。
当年度の営利企業の固定資産、減耗資産、無形資産の価格指数が、資産を取得した年または資産を再評価した年と比較して25%以上上昇した場合資産再評価の取扱い、営利企業が資産の一部を毎年再評価するなど、資産の再評価を取り扱うことが認められている場合は、法律に基づき、関連する徴税機関に申請を行うことができます。