会社法第 228 条の 1 会社は定款で、四半期または半期の会計年度の終了後に利益の分配または損失の分配を行うことを定めることができる。
会社の第3四半期または会計年度の上半期の利益配当または損失補償に関する議案は、事業報告および財務諸表とともに監督当局に提出され、審査を受けた後、取締役会に提出され決議されます。
前項の規定に基づき剰余金の配当を行う場合、会社は、まず納税額を見積もって留保し、法律に基づき損失を補填し、法定剰余金準備金を積み立てなければなりません。ただし、法定剰余金の額が資本金の額に達している場合は、この限りではありません。
会社が第2項の規定に基づき新株の発行により利益の分配を行う場合には、第240条の規定に従うものとし、金銭の分配については取締役会の決議によるものとする。
株式を公開発行する会社は、前四項に基づく利益の分配または損失の補てんをするときは、会計士の監査または検討を受けた財務諸表に従って行わなければならない。
このことから、会社が年に複数回配当をしたい場合には会社法上可能であることがわかりますが、半年ごとの配当を例に挙げると、利益配当や損失補填の提案を行う必要があります。書類及び計算書類は、上半期末に事業報告書と併せて作成され、監査役に提出された後、取締役会に提出され決議されます。これに基づき、暦年を採用し、上半期が6月30日に終了する場合には、取締役会は7月1日以降の利益配当又は損失補填案、事業報告及び計算書類を作成し、提出することとなります。取締役会は、12 月 31 日までに剰余金の配当または損失の補填に関する決議を行うものとする。なお、株式譲渡日は、利益配当基準日の5日前までに終了するものとします(同法第165条第2項参照)。
【経済部提供の年央剰余金分配用チャーター記録例】
会社法第 228 条の 1 第 1 項では、会社の定款の作成が必要と規定されており、会社が半期または四半期ごとに利益分配を行うことができるように定款を変更しようとする場合には、以下の例が参考になります。経済省による修正案:
第00条:取締役会は、会社の毎事業年度終了時に、事業報告、財務諸表及び利益配当又は損失補償案を作成し、定時株主総会に提出し、承認を得なければならない。 (会社の利益配分または損失配分は各四半期終了後に行うことができます)
(会社の利益分配や損失補填は各半期終了後に行うことも可能)
第00条:会社の配当は年間配当として確定するが、会社に剰余金がない場合には、資本金を利息とすることはできない。
質問 | 答え |
会社の定款では、利益配分や損失回収のために「四半期」と「半期」の両方を明示的に採用できるのでしょうか? | 利益配分を「四半期ごと」にするか「半期ごと」にするかは「どちらかを選択」するだけです。 |
中間剰余金配当計算書作成時の四半期利益配当計算書の期首未配当剰余金はいくらですか? | 期首未分配剰余金とは、前回分配後の期末における未分配残高を指します。 |
剰余金が年に複数回分配される場合、法定剰余金準備金はどのように記載されるべきですか? | この引当金は、会社の当期の税引後純利益または実際の分配金額に基づいて決定されます。 |
会社が四半期ごと (または会計年度の半分ごと) に利益を分配する場合、従業員の報酬を事前に見積もって保留する必要がありますか? | 従業員の報酬は見積もられて保持されるべきであり、会社は定款で、見積もられた従業員の報酬を保持して各会計年度末に支払われるべきであると指定することができますが、四半期(または半期)ごとに支払うことはできません。 |
企業が複数回の利益分配を行う期限はどれくらいですか? | 1. 各四半期の利益の分配は、四半期終了後に行い、次の四半期終了までに取締役会が決定する。 2. 定款で会計年度の半期ごとに配当を定めている場合には、取締役会は、下半期の終了前に配当に関する決議を行うものとする。 |
監督者はどのように監査意見を発行するのでしょうか? | 会社法は監査意見の提出形式を制限していません。 |
非公開会社が定款に従って四半期ごと(または会計年度の半期ごと)に利益を分配する場合、その財務諸表は会計士によってチェックまたはレビューされますか? | 会計士による監査や監査を受けることは必須ではなく、会社が独自に決定することができます。 |
報告書の限定付き適正意見を会計士が確認すれば利益を分配できますか? | この法律には規定がなく、分配を行うかどうかは取締役会の決定が待たれる。 |
定款で複数回の利益配当を定めている場合、第228条第1項に基づく配当は会計年度の第4四半期か下期か? | 年度末には第228条の規定に従い、第228条第1項の規定は適用しない。 |
剰余金配分計算書または損失引当金計算書では、剰余金または損失引当金の複数の分配の状況をどのように表示する必要がありますか? | 年次剰余金配当計算書の作成では、当年度の各中間期における剰余金の配当を指定するものとする。 |
各四半期または会計年度上半期の利益配当計算書または損失補償計算書は、第 230 条に従って株主総会に提出され、承認を受ける必要がありますか? | 第 228 条第 1 項は、前 3 四半期または会計年度の上半期の財務諸表を株主総会に提出して承認を得るとは規定していません。 |
会社の定款に四半期(または半期)の利益分配または損失補償が定められている場合、分配が計画されていない場合、利益分配または損失補償の提案を捏造する必要があるかどうか、事業報告書および財務諸表を作成する必要があります。取締役会の決議手続きの後、審査のために監督者に提出されますか? | 会社が利益配分や損失補填を行わないことを決定した場合、報告書を作成して監督当局に提出して検討するという手続きは必要ありませんが、利益配分や損失補填を行わない旨を取締役会で決議する必要があります。損失が増える。 |
本条の規定に基づく定款変更後、前四半期または上半期の利益を分配することはできますか? | 定款変更後は、前四半期または年度上半期の剰余金の配当が次年度まで待つ必要がなくなりました。 |
この条項に規定する財務諸表は連結財務諸表として表示できるのでしょうか? | 企業の個別財務諸表が主体となるはずです。連結財務諸表の形で表現されており、企業の個別の当期損益と累積損益額が区別できれば問題ありません。 |
△各半期末の利益配当又は損失補填の予定 会社法第228条第1項に基づき、定款に各半期末の利益配当又は損失補填を定める旨の定めがある場合には、事業報告書及び計算書類は、事業年度の上半期に決算案を作成し、最終的に利益配分案又は損失補てん案を作成し、事業報告書及び計算書類を監督官に提出して審査を経て、監査法人に提出するものとします。取締役会で決議します。これに基づき、暦年を採用し、上半期が6月30日に終了する場合には、取締役会は7月1日以降の利益配当又は損失補填案、事業報告及び計算書類を作成し、提出することとなります。取締役会は、12 月 31 日までに剰余金の配当または損失の補填に関する決議を行うものとする。なお、株式譲渡日は、利益配当基準日の5日前までに終了するものとします(同法第165条第2項参照)。
(2017年11月26日経済部発第10702062900号)
△「四半期」または「半期」の利益配分または損失補填に関する事項
1. 会社法第228条第1項に規定する年間の中間利益分配又は損失補償については、上期3四半期又は上半期の利益分配又は損失補償をいいます。会計年度の第4四半期または下半期が終了した場合の終了の取扱いは第228条の規定に準じて行うものとし、同条の規定は適用されないため、先に説明する。
2. 当会社は、第228条第1項第1号の規定に基づき、利益の分配又は損失の補てんについて「四半期ごと」又は「半期ごと」のいずれかを「選択」する旨を定款に定め、その後は「四半期ごと」又は「半期ごと」とする。定款が変更され、前四半期または会計年度上半期の剰余金は、次の会計年度の適用を待たずに配当できるようになります。
3. 実際の運用においては、各四半期または年度の半期終了後に利益分配や損失補填が行われない場合には、利益分配や損失補填の提案書、事業報告書、財務諸表などを捏造する必要はなく、提出 監査役の審査を経て取締役会の決議を提出する手続き。ただし、会社が剰余金の配当を行わない、または損失を補填しないことを決定した場合でも、配当を行わない、または損失を補填しない旨を取締役会で決議する必要があります。
4. また、従業員の報酬は、同法第235条第1項に基づき、定款で定める定額又は割合に従い、当年度の収益状況に基づいて計算し、毎年度末に支給することが定められています。 、四半期ごと(または会計年度の半分ごと)に支払うことは許可されていません。ただし、従業員の報酬は法律で支払われるべき事項であり、会社が四半期ごと(または会計年度の半期ごと)に利益を分配する際には、未払税金の見積りと留保のほか、法律に基づいて欠損金を補てんし、積み立てを行う必要があります。法定剰余金の準備金は、留保される従業員の報酬も見積もる必要があります。
(2018年1月22日付経済部京商子第10802400630号)
△四半期または半期ベースで正の配当可能剰余金の範囲内で配当
1. 会社法第 228 条の 1 第 5 項の規定により、株式の公募のみを行う会社は、前 4 項の規定による利益の分配または損失の補てんをするときは、財務諸表に基づいて行わなければならないと規定されています。会計士によって監査またはレビューされたステートメント。ただし、非公開株式公開会社の四半期財務諸表や半期財務諸表を会計監査を受けるか監査を受けるかについては会社法上の制限はなく、会社が独自に決定できる。
2. 当社の四半期または半期の利益分配は、前回の分配後の期末時点の未分配残高に、当四半期または会計年度上半期の純利益を加えた金額に基づいて見積もられ、留保されます。損失を補填し、法律に基づいて法定剰余金を取り崩すために支払うべき税金を積み立てた後、分配可能な剰余金の範囲内で分配されます。期末の剰余金の配当については、第4四半期または下期の純損益に、前回配当後の期末時点の未配当残高も加えて剰余金の配当となります。分配可能剰余金の額がマイナスの場合は、剰余金がないため分配は行われず(第232条第2号)、翌年度の期首額として積み立てられます。したがって、当社は、事業年度の四半期または半期ごとにプラスの配当可能利益の範囲内で配当を行っており、年度末の配当可能利益がマイナスであっても、利益の超過配分や貸越には該当しません。 。
(京商子第 10800006700 号、2018 年 1 月 25 日付経済部書簡)
△ 会社法第228条第1項に基づく取締役会決議の説明
1. 会社法第 228 条第 1 項第 2 号の規定に基づき、会社の第 3 四半期又は上半期の利益配当又は損失補てんに関する議案を監督当局に提出し、併せて審査するものとする。事業報告書および財務諸表とともに取締役会に提出し、決議を求めます。同条第4項は、会社が第2項の規定による新株式の発行による利益の分配を行う場合には、第240条に準じて取り扱うものとし、金銭の分配については取締役会の決議によるものと規定している。
2. 取締役会は、上半期又は上半期の株式の分配の一部について、前項の規定に基づき、利益分配又は損失補填の議案を作成し、事業報告書及び財務諸表と併せて監督当局に提出し、修正意見がない場合は不要 取締役会が再度決議した後、株主総会に株式の分配の決議を行うことができます。会社法第240条の規定による。
(2018 年 4 月 9 日付経済部京商子第 10802407620 号)
1. 当社は、株主の投資効率を高めるため、毎四半期または半期終了後に剰余金の配当または損失の補填を行うことができる。ただし、定款に定める必要がありますので、第一項を追加してください。
2. 会社が会計年度の最初の 3 四半期または会計年度の上半期に利益の分配または損失を補填する場合、提案書は事業報告書および財務諸表とともに監督当局に提出され、審査のために提出され、その後取締役会に提出されなければなりません。取締役の決議第2項を追加。本件は取締役会決議に明記されておりますので、株主総会第184条、第230条、第240条等の関連規定は適用されませんので、説明させていただきます。
3. 最初の 3 四半期または会計年度の上半期の利益を分配する場合、企業はまず支払うべき税金を見積もって保留し、法律に従って損失を補填し、法定剰余金準備金を積み立てなければなりません。ただし、法定剰余金準備金が資本金の額に達する場合は、この限りではなく、第三号が追加されます。
4. 会社が最初の 3 四半期または会計年度の上半期に利益分配を行う場合、その方法が新株発行である場合、資本変動による株主資本への影響が大きくなります。株主総会の特別決議を要するものとし、金銭の分配については、株主総会の決議を要しず、取締役会の決議のみとすることとした第4号を追加します。
5 株式を公開発行する会社の中間利益の分配又は損失の補償は、会計士の監査又は査読を受けた財務諸表に基づいて行われなければならない 第5項を追加。
新法第 228 条の 1 第 4 号は、会社が第 2 号に基づく新株発行による利益の分配を行う場合には、第 240 条の規定に従うものとし、金銭の分配については取締役会の決議によるものとすることとしている。したがって、株式配当の分配は依然として株主総会の特別決議の対象となります。中間配当を認めることで、高配当企業や投資家にとっては資金の使い方が柔軟になるが、配当率が低い企業にとっては資金調達が難しくなる可能性があり、クラスターの発生は避けられない。国内市場効果で高配当企業へ資金が移動。また、新法では、非公開会社が会計士の監査または検査を受けた財務諸表に基づいて利益の分配や損失の補てんを行うことは規定されていません(会社法第228条第1項第5号参照)。上半期の損益は、現金配当の分配を利用して、知識のない投資家に古い株式を購入させたり、現金増資に参加させたりする可能性があり、あるいは取締役会が、資産を過大評価し、負債を過小評価することにより、意図的に内部留保を一気に売却する可能性があります。銀行やメーカーなどの債権者は補償を請求する手段がなく、税金が記載されていない場合でも連邦税務局も被害者となり、意図せずして会計品質の悪い一部の中小企業も被害に遭っている。財務諸表の計算が正しく行われておらず、その結果、会社に虚偽の利益が生じ、実際に損失が発生するなど、あらゆる可能性が考えられます。不利益を解消するためには、関連する支援措置が必要である。あるいは、株主が剰余金の中間配当を定款に明記することを提案する場合には、財務諸表をチェックまたはレビューするために会計士を任命する必要がある。
出典:関連法令、経済部、国税局、インターネット情報、京訓共同会計士より作成Jingxun United Accounting Firms スタートアップ企業は台北、台中、雲林、台南で簿記、税務申告、会計、節税、資本ビザ手数料を設定します。