会社の利益配分|配当金の計算&税金&源泉徴収&第二世代健康保険
会社の年次決算では税引き後の純利益がありますが、翌年に配当を支払う必要がありますか?いくつかの考慮事項があります。
1. 会社の将来の資本ニーズ
2. 会社の純資産に対する株主の期待
3. 会社の税負担
4. 株主税負担と第二世代健康保険
この記事では主に税負担と第二世代健康保険について解説します。
例 1: X1 社の税引後純利益は 3,000,000 人民元です。法定剰余金準備金の 10% が割り当てられた後でも、分配可能な額はまだ 2,700,000 人民元です。株主は 1 名で、株主には他に収入源がありません。 。
オプション 1. 利益の分配なし、会社は未分配利益に対して 135,000 元の税金を支払う
X2 の 12 月 31 日までに剰余金が分配されなかった場合、企業は X3 の 5 月 31 日に 135,000 元 (2,700,000 X 5%) の未分配剰余税を支払わなければなりません。
株主は個人総合所得税や第二世代健康保険(付加保険料)を支払う必要がありません。
オプション 2: 剰余金の全額分配; 株主は個人総合所得税と第 2 世代健康保険を支払う必要があります
個人総合所得税 273,200元、第二世代健康保険(追加保険料) 45,373元
所得税法によれば、配当所得には8.5%の「控除税額」が設けられるが、各申告世帯の上限は年間8万元である。会社の株主が 1 人だけで、2,700,000 の剰余金を全額分配する場合、会社は未分配の剰余金を支払う必要はありません。
ただし、株主は353,200元から80,000元(税額控除)を差し引いた個人総合所得税273,200元を支払わなければなりません。
# (2,700,000 – 124,000【標準控除額】 – 92,000【控除額】) X 30% – 392,000【累進差額】= 353,200
# 2,700,000 X 8.5% = 229,500、ただし最大 80,000
従業員数が5人以上の会社で、担当者の最低保険水準が45,800元とすると、本来の月々の健康保険料に加えて支払わなければならない第二世代健康保険(追加保険料)は45,373元となります。
#(2,700,000–45,800 X 12) X 2.11% = 45,373
例 2: X1 社の税引き後の純利益は 222,222 元です。法定剰余金準備金の 10% を計上した後でも、分配可能な残高は 200,000 元です。株主は 1 名で、株主は独身です。株主のその他の収入は次のとおりであると仮定します。次に、最も有利な納税申告書の提出方法を計算してみましょう。
状態 |
配当課税の方法 |
株主年収(配当金を除く) |
所得税率 |
配当金の分配による総合所得税の増加 |
ゼロ |
割り当てられていない |
- |
- |
- |
一 |
マージ |
700,000 |
5% |
(7,000) |
二 |
マージ |
1,000,000 |
12% |
7,000 |
三つ |
マージ |
1,500,000 |
20% |
23,000 |
四 |
マージ |
6,000,000 |
40% |
63,000 |
五 |
別 |
6,000,000 |
40% |
56,000 |
状況ゼロ、利益の分配なし、会社は未分配利益に対して 10,000 元の税金を支払う
X2 の 12 月 31 日までに剰余金が分配されなかった場合、企業は X3 の 5 月 31 日に 10,000 元 (200,000 X 5%) の未分配剰余税を支払わなければなりません。
株主は個人総合所得税や第二世代健康保険(付加保険料)を増額しない。
状況 1. 配当課税を統合した方が有利である。
個人総合所得税増税(7,000元)、第二世代健康保険(追加保険料)4,220元
計算:
配当金に充当される
[(700,000-200,000)+207,000]-124,000(基礎控除)-92,000(免除)
=477,000*5%-17,000=6,850
200,000*2.11%=4,220
#200,000 X 8.5% = 17,000 (最大 80,000)
配当前
[(700,000-207,000)]-124,000(基礎控除)-92,000(免除)
=277,000*5%=13,850
6,850-13,850= (7,000)
状況2:配当金の連結納税
個人総合所得税7,000元引き上げ、第二世代健康保険(追加保険料)4,220元
計算:
配当金に充当される
[(1,000,000-207,000)+200,000]-124,000(基礎控除)-92,000(免除)
=(777,000*12%-39,200)-17,000=37,040
200,000*2.11%=4,220
#200,000 X 8.5% = 17,000 (最大 80,000)
配当前
[(1,000,000-207,000)]-124,000(基礎控除)-92,000(免除)
=577,000*12%-39,200 =30,040
37,040-30,040 = 7,000
状況3:配当金の連結課税
個人総合所得税23,000元引き上げ、第二世代健康保険(追加保険料)4,220元
計算:
[(1,500,000-207,000)+200,000]-124,000(基礎控除)-92,000(免除)
=(1,277,000*20%-140,000)-17,000=98,400
200,000*2.11%=4,220
#200,000 X 8.5% = 17,000 (最大 80,000)
配当前
(1,500,000~207,000)-124,000(基礎控除)-92,000(免除)
=1,077,000*20%-140,000=75,400
98,400-75,400=23,000
状況4:配当金の連結課税
個人総合所得税63,000元引き上げ、第二世代健康保険(追加保険料)4,220元
計算:
[(6,000,000-207,000)+200,000]-124,000(基礎控除)-92,000(免除)
=(5,777,000*40%-864,000)-17,000=1,432,600
200,000*2.11%=4,220
#200,000 X 8.5% = 17,000 (最大 80,000)
配当前
6,000,000-207,000-124,000(基礎控除)-92,000(免除)
=5,577,000*40%-864,000=1,366,800
1,429,800-1,366,800=63,000
状況5:配当分離課税の方が有利である。
個人総合所得税5.6万元増額、第二世代健康保険(追加保険料)4,220元
分離課税:
計算:
6,000,000-207,000-124,000(基礎控除)-92,000(免除)
=5,577,000*40%-864,000=1,366,800
200,000*2.11%=4,220
配当
200,000*28%=56,000
X1 で支払う税金:
1,366,800+56,000=1,422,800
配当前
6,000,000-207,000-124,000(基礎控除)-92,000(免除)
=5,577,000*40%-864,000=1,369,600
1,422,800-1,366,800=56,000
剰余金を分配しないことを選択した場合のその後のリスク
企業が長期間配当を行わなかった場合、その時点で支払う税金は少なくなるかもしれませんが、企業の「純資産」は年々増加します。将来、会社が清算される際、その部分が当初の株主の出資額を超える場合には、源泉徴収票(つまり配当収入)を発行する必要があり、その際にも株主は包括利益を支払わなければなりません。税。
剰余金が増資に振り替えられた場合でも株主は個人総合所得税を支払わなければなりません
「剰余金増資」により、会社は未分配利益税を支払う必要がなくなり、株主は現金(現金配当)を受け取らないものの、包括利益を申告する際に株式として分配される配当(株式配当)を受け取ることができます。翌年に課税される場合でも、引き続き課税に含める必要があります。その後、上記の例に戻ります。
外国人株主への配当金支払いは源泉徴収に注意が必要
会社は、外国の個人または外国の営利企業に配当を分配しますが、配当を支払う場合、会社は源泉徴収義務者となり、所定の源泉徴収率21%に従って源泉徴収を行う必要があります。そして、源泉徴収日から 10 日以内に源泉徴収票を支払い、所轄の徴収機関に申告を行ってください。
結論は:
現在の行政院の統計によると、中国人の平均年収は約60万~70万元であり、上記の例からすると、配当金を分配したほうが企業にとって有利であることがわかり、個人所得が低い場合には、配当金を分配することは難しくなります。配当金は個人の包括的な所得税の還付につながる可能性もあります。
出典: 行政統計総局、財政部税務署、国民健康保険局、京訓聯合会計事務所作成
特徴
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説明する |
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