シリアルナンバー | 道 |
1 | 外国人が投資した会社の経営者 |
2 | 台湾への投資移民 |
外国人投資企業の経営者[外国人1名分の居住権]
外国人が「会社設立」として労働許可を申請するには、以下の条件が必要です。
1. 会社の資本金が50万台湾ドル以上であること
2. 労働許可を申請する外国人は総資本の 3 分の 1 以上を出資しなければならない
1~3年の範囲で「1名」の外国人管理者就労許可を申請できる(労働省発行の年数による)。
労働許可証の延長申請 [元の労働許可証の有効期限が切れた場合]
一般企業を例に挙げると、会社が設立されて 1 年以上経過している場合、延長するには次の売上高の基準に達する必要があります (1 つ選択してください)。
1. 過去1 年間または過去3年間の台湾の平均売上高が300 万台湾ドル以上に達している
2. 輸出入実績の平均総額は50万ドル以上
3. 平均代理店手数料は200,000米ドル以上
4. 上記 3 点が満たされない場合は、個別の相談体制を採用する場合があります。
1. 外国人でも個人事業主になれる
2 台湾 300,000 + 外国 200,000 のような合弁事業が可能
3 外国人株主は自ら雇用することも、別の例として雇用することもできます: 台湾の株主、英国の株主、および別のタイ人の経営者
1. 最低給与、学歴、職歴要件なし
2. 配偶者と未成年の子供は親族と同居可能
3. 外国国籍者は5年経過後に永住権を申請できるが、香港・マカオ国籍者は労働許可証の期間に応じてのみ居住権を取得できる(定住権や永住権は取得できない)。
従業員の資格:事業主が雇用する2人目は、「専門的・技術的業務」の学力経験(修士以上、大卒以上かつ2年以上の実務経験)と平均月給を有していること。 (特に指定がない限り、月額 NT$47,971 となります)。
雇用主資格(台湾国内企業):設立1年以内:資本金500万台湾ドル以上、売上高1,000万台湾ドル以上、輸出入実績総額100万ドル以上、または代理店手数料相当額400,000米ドル以上まで。設立1年以上の者:直近1年または過去3年間の平均売上高が1,000万台湾ドル以上、輸出入総額の平均が100万米ドル以上、または平均代理店手数料は40万ドル以上に達しました。
詳細については、労働省のウェブサイト「専門的または技術的業務」を参照してください。
【扶養家族】外国人が台湾に働きに来る場合、その家族は親戚という形で居留許可を取得できるが、子供は20歳未満でなければならない。さらに、家族が台湾で働きたい場合は、働く前に外国人専門職雇用法の規定に従って許可を申請しなければなりません。
【永住権申請の条件】台湾に5年連続で合法的に居住し、年間183日以上滞在する外国人は、国家入国管理局に永住権を申請することができる。
(入管法第25条)
1. 投資額が 1,500 万台湾ドル以上で、3 年間に 5 人以上の国民に雇用機会を創出する営利企業。
2. 外国人は額面 3,000 万台湾ドル以上の中央国債に 3 年間投資している。
(参考:外国人の滞在・居住・永住対策)
配偶者と20歳未満の子供は親族と同居することができます。外国人の台湾への投資移民申請が永住許可を取得した後、その配偶者や未成年の子供も永住申請を行うことができます。
【特別な状況】台湾に特別な貢献をした外国人、上級専門家、投資移民に対する外国人永住許可の申請には、他にも規制があります。
(補足:上記は外国人の場合です。このうち、香港とマカオでは移民投資ができるのは600万人だけで、台湾の居住権や国籍の取得条件も異なります。)
Qiaowai Investment Company の責任者は、台湾に居住していない場合、設立プロセス中に少なくとも 2 回台湾に来る必要があります。
担当者は次の手順を実行する必要があります。
(1) 初めての台湾:
公証人代理人の委任状(海外でも公証可能)
銀行が会社準備室口座を開設して資本金を送金し、銀行に行って外国為替決済手続きを行う → 第一段階の審査を通過した場合のみ可能
(2) 2回目の来台:国税局に行って購入証明書に署名し、会社のステータスを開設に変更した後、銀行に行って準備事務所の口座を正式な口座に移管します。
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