会計士・税務ビザ
営利企業が会計士にビザの確認と所得税の申告を委託するもので、1.税務ビザ、2.会計士ビザ申告、3.税務ビザとも呼ばれ、「営利企業所得税監査ガイドライン」およびその他の関連法令、簿外調整所得に基づいて課税所得が生成され、ビザ申告監査報告書が発行され、税務当局に報告されます。
計算式: [収益 = 純営業利益 - 営業費用 - 営業費用 + 営業外収益 - 営業外費用]
営利企業が会計士にビザ申告所得税のチェックを委託するメリット:
1.過去 10 年間の承認された損失を差し引いた後、納税額を単独で評価できる
会社が組織する営利事業の場合、会計帳簿と書類が完備され、損失と申告・控除の年が会計士によって監査・証明され、申告は期日通りに行われ、各期の損失は当年度の純利益から所管税務署の承認前までの過去10年間の等級を計算し、その金額を差し引いた上で再度等級を確認します。
出典:所得税法第39条
2.税負担を軽減するために通信費を高額に含めることができる
法的根拠:所得税法第37条
3.課税所得金額は、当初の申告金額に基づいて未分配剰余金を計算するため、国税局の抜き打ち調査後の調整課税所得については、未分配剰余金の追徴は行われません。
当年度の営利企業の財務諸表が会計士の監査及び証明を受けている場合には、所得税法第66条の9に規定する当期の税引き後純利益及び純利益の項目及び純利益当期の税引き後当期純利益以外の損失項目は、当年度の未処分剰余金に含まれており、会計士の確認による数値となります。その後、管轄当局が調整を確認して通知した場合、調整および修正された金額が優先されます。
法的根拠:所得税法第66条の9
4.月単位での統一請求書の発行申請が可能
以下の条件を満たす事業者は、地元の税務当局に承認を申請した後、他の事業者に販売する商品またはサービスについて、月末に月次の統一請求書を発行することができます。
1. 事業税および罰金、営利事業所得税および罰金の未払いがないこと。
2. 直近2年間の営利事業所得税の納税を会計士に委託し、ビザまたは青色申告書の承認を確認していること。
法的根拠:統一請求書の使用に関する措置第15条第1項
5.会計士の専門知識を活用し、合法的な節税ルートを活用し、不当な税負担を回避します。
6.国税局が税務調査のために最初に会計士を見つけるため、企業の経理部門への圧力は比較的低い
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