F108031医療機器の卸売、F208031 医療機器の小売
医療機器管理法の規定に基づき、医療機器の卸売業、医療機器のリース業、修理業を営む業種です。同社の製品には、医療機器の分類および等級付けに関する措置の付録に記載されている品目が含まれます。
医療機器管理法の規定に基づき、医療機器の小売業、リース業、医療機器の修理業。同社の製品には、医療機器の分類および等級付けに関する措置の付録に記載されている品目が含まれます。
簡単なプロセス:
注文 | プロセス | 推定日数 |
1 | 経済部中央局(氏名事前確認) | 2~3日(祝日を除く) |
2 | 台北市政府衛生局1(準備申請) | 7日間(祝日を除く) |
3 | 台北市政府(会社設立) | 1~2週間(祝日を除く) |
4 | 台北市政府衛生局第二(設置・認可) | 7日間(祝日を除く) |
5 | 内国歳入庁(税務登録) | 2~3週間(祝日を除く) |
必要な材料:
台北市政府衛生局 1:
計画 | 説明する |
サービス内容 | 医療機器卸売業および医療機器小売業を申請するには、各県(市)政府の保健局に申請する必要があります。 |
準備するもの | 1.応用 2.事業所の住所と設備図 3.担当者の身分証明書の表裏のコピー 4.会社名の事前確認確認書のコピー 5.事業所内用途地域規制及び建築管理規定に関する照会書の写し(建設管理局及び首都圏整備局の規定に従う必要があります) 6.会社の方針 7。委任状(個人申請の場合は不要) |
予防 | 1.すべてのコピーには大小のスタンプを押す必要があります 2.台北市衛生局による現地調査 3.医療機器の輸入・保守を行う販売業者は技術者登録が必要です |
台北市政府衛生局第二局:
計画 | 説明する |
サービス内容 | 医療機器卸売業および医療機器小売業の設立許可を取得した後、企業は会社登録を完了し、各県(市)政府の衛生局に設立および許可を申請する必要があります。 |
準備するもの | 1.応用 2.委任状(個人申請の場合は不要) 3.健康局の承認文書のコピー 4.台北市政府の承認文書と設立登録フォームのコピー |
予防 | 1.すべてのコピーには大小のスタンプを押す必要があります 2.個人的に取りに行く必要がある 3.料金 NT1,500 |
よくある問題:
質問 1:
マスクの販売を行っていますが、医療機器卸売業・小売業許可申請は必要ですか?
応答 1:
マスクを販売する場合は、マスクの性質を確認する必要があります
マスクの性質が「医療用」の場合、F108031医療機器卸売業、F208031医療機器小売業の範囲に属します。
マスクの性質が「非医療用」の場合、F199990 その他卸売業、F299990 その他小売業に該当します。
質問 2:
化粧品の販売を行っているのですが、医療機器卸売業・小売業許可申請は必要ですか?
応答 2:
化粧品を販売する場合は、F108040化粧品卸売業、F208040化粧品小売業に該当し、医療機器卸売業・小売業許可の申請は必要ありません。
質問 3:
医療機器卸売業・小売業許可申請に必要な物品の販売にはどのようなものが必要ですか?
回答 3:
注射器、医療消耗品、歯科材料、ガーゼや包帯、度付レンズや度付レンズに使用するフレーム、コンタクトレンズとその薬、タブレットなどの販売には医療機器卸売業・小売業許可の申請が必要です。