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営利企業が土地ローンを購入するために支払った利息は、土地の実際の使用状況に応じて正確に報告しなければならない
財政部台北国税局は、営利企業が購入した土地が事業用に利用できない場合、ローンに支払った利息を経常経費として計上することはできないと述べた。
同局によると、営利企業所得税審査基準第97条第9項により、営利企業が購入したローンの利子は資本的支出に計上され、資本支出後のローンの利子は計上されることになっている。譲渡手続きが完了したもの、または使用のために引き渡されたものは経費として計上できます。ただし、固定資産ではない土地については、借入金の利息は繰延費用として計上され、土地を売却した場合には土地売却所得控除に振り替えられます。
同局は、最近の管内のA社の平成19年営利事業税精算申告事件の検査で、A社が複数の土地を購入していたが、その土地は遊休地であり、未整備であったことが判明したと指摘した。開発が盛んに行われており、事業用の固定資産ではなかったが、調べた結果、A社は、この土地を購入するために、金融機関から借入して100万元近くの利息を支払い、「」の項目に記載した。支払利息 土地の譲渡手続きは完了しているが、当該土地は事業用ではなく、固定資産ではないため、借入金の利息は経常費用として認識されず、繰延費用に振り替えられることになる。将来、土地を売却する際には、土地収入の控除として記載されます。
同局は、営利企業に対し、土地の用途に応じて、営利企業に対する所得税審査指針などの関連規定に従い、土地購入ローンの利息を支払うよう求めた。
(連絡先:第一審査部 孫監査役、電話 2311-3711 内線 1219)
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