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建物の管理委員会は駐車場を貸し出し、家賃を徴収し、税務登記を経て営業税を徴収する必要があります。
財政部台北国税局は、駐車場を貸すために家賃を請求する場合、建物管理委員会は税務登録を申請し、営業税を徴収する必要があると述べた。
同局は、相互扶助に基づいて建物(形状)管理委員会を設置すれば、住民から徴収する管理費について登録免許税や事業税が免除されるとしている。ビルの管理委員会が、資産の活性化や収入源の増加を考慮し、ビルの駐車場を非居住者に貸与する場合には、従量制や時間制の料金を採用したり、他人に駐車場を提供したりする場合があります。定期的に駐車し、税務登録を処理し、営業税を徴収します。
例えば、同局のA棟管理委員会は、2011年7月から時間制課金方式を採用し、非居住者に駐車スペースを貸し出し、月額NT$10万台湾ドルの賃料収入を徴収している(以下同)。 B社使用料、月々の家賃15万元、A棟管理委員会の月売上25万元(10万元+15万元)が統一請求書の利用基準(月売上20万元)に達したため) 10,000 人民元) の場合、徴税機関は 2011 年 7 月から統一請求書を使用し、5% の税率で営業税を徴収することを確認します。
同局は、建物管理委員会が税務登録をせずに建物の駐車場を貸し出した場合には、速やかに所轄の国税局に報告するよう呼び掛けた。未収利息を伴う脱税行為は、徴税法第 48 条第 1 項に基づき処罰が免除される場合があります。
(連絡先: 審査第 4 セクションのヤン監査人、電話: 2311-3711 内線 2572)
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