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自動的に申告書を作成し、利息を加えた固定資産税や土地税を納付しなければならない場合は、処罰が免除されます。
財政部台北国税局は、不動産土地統合税は2010年1月1日に導入され、不動産土地統合税2.0も2011年7月1日に正式に施行されたと述べた。個人取引は対象範囲に含まれる。固定資産税・土地総合税の申告書は、課税額の有無に関わらず、家屋・土地の所有権移転登記が完了した翌日から30日以内に申告書を記入し、写しを提出しなければなりません。契約書その他の申告関連書類、課税金額がある場合は、支払領収書を添付してください。
さらに、個人が不動産と土地の一体課税の対象となる住宅や土地を売却する場合、所有権移転登記日の翌日から30日以内に申告をしなかった場合は、課税対象となるとしている。他人や徴税機関に報告されずに報告すれば、財務省が指定する調査員が調査前に自動的に報告書を作成し、脱税し、脱税した税金と追加の利息を支払った人は、申告を行うことができます。刑罰が免除される。
同局は例を挙げ、管轄区の納税者である賈氏が105年間の譲渡期間中に取得した不動産を2010年3月10日に売却した場合、その不動産は第4条の4および第14条の規定に従って課税されるべきであると述べた。所得税法の-5.単独課税であり、所有権移転登記日の翌日から30日以内(つまり同年4月9日まで)に申告書を記入しなければなりません。本人が申告書を作成し、契約書等の写しを添付し、戸籍地の国税局に不動産登記を行ってください。しかし、同年4月20日、徴税庁の調査に先立って自動的に追補報告を行い、利息を上乗せして納税し、徴税庁の調査後は不起訴処分となった。・税額を申告した場合、所得税法第108条の2に規定する罰が免除される場合があります。
同局は、取引の損益に関わらず、所有権移転登記が完了した翌日から30日以内に固定資産税・土地統合税を申告し、利息も含めて課税額を納付しなければならないことを特に注意喚起した。となり、罰金が免除される場合があります。
(連絡先: 法務第二課 黄 課長 電話: 23113711 内線 1961)
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