財務省北部国税局は、国内市場には多くの種類の酒類があり、タバコおよび酒税法の関連規定によると、国内で生産されたものであれ、海外から輸入されたものであれ、タバコおよび酒類は工場を出る時または輸入される時にタバコおよび酒類税を課されるべきであり、輸入されたタバコおよび酒類は財務省に代わって税関が徴収する。タバコおよび酒類製造業者は、生産前にタバコおよび酒類管理法に基づいて財務省にタバコおよび酒類製造許可を申請するとともに、工場所在地の管轄税徴収機関に製造業者および製品を登録し、タバコおよび酒類税を申告および納付しなければならないと述べた。
同局はさらに、「生産」には製造、再包装、その他の関連活動が含まれると説明した。再包装とは、たばこや酒類のバルクまたはその他のより大きな重量、数量、容量の包装の再包装、および他の製造または加工活動を行わずに、より小さな規格を変更または充填することを指す。登録されたたばこや酒類の製品名、規格、容量、正味重量、またはアルコール含有量が変更された場合、製品登録を再処理する必要がある。
同局は、たばこや酒類の製造業者に対し、規則に従って製造業者や製品を登録していないにもかかわらず「製造」していないかどうかを随時確認し、罰金を回避するためにできるだけ早く登録、申告、納税するよう求めている。ご不明な点がございましたら、フリーダイヤル0800-000321にお電話いただくか、最寄りの国税局支局、税務署、サービスセンターまでお問い合わせください。国税局では誠心誠意ご相談に応じます。
プレスリリースに関する問い合わせ先:消費税課長 蔡 連絡先:(03)3396789 内線1280