被相続人の死亡後に会社から支払われる年末賞与は、被相続人が死亡時に財産的価値を残した権利であり、被相続人の総遺産に含まれ相続税の対象となりますが、所得税は非課税となります。
財政部高雄国税局によると、ある市民が2012年末に父親が亡くなり、今年(2014年)勤務先から2012年分の給与所得源泉徴収票を受け取ったと電話で問い合わせた。会社に問い合わせたところ、会社が父親に2012年の年末ボーナスを支給し、5%の税金が源泉徴収されていたことがわかった。この年末ボーナスに対する相続税を申告する必要があるか?
同局は、故人の死後に会社が支払う年末賞与は財産的価値のある権利であり、相続税法第1条に基づき相続税の課税対象になると説明した。給与所得ではなく故人の遺産であり、相続人が相続税を納めるべきだ。会社が誤って発行した給与所得源泉徴収票については、相続税申告書を提出した後、税務当局が発行した相続税免除(または納付)証明書を持参し、会社に登録を取り消し、過剰に源泉徴収された税金を返金するよう求めることができます。その後、会社は、所得税法実施規則第96条に基づいて、管轄税務当局に還付を申請するか、同じ年に源泉徴収されるべき税金を留保することができます。会計年度が終了している場合は、管轄の税金徴収機関で還付手続きを行ってください。
当局は例を挙げた。亡くなったAさんは2012年11月25日に亡くなった。勤務先は2013年1月15日にAさんに2012年度の年末ボーナス10万台湾ドル(以下同じ)を支払い、5千台湾ドルの税金を源泉徴収し、純所得9万5千台湾ドルを支払った。2014年1月31日に源泉徴収票を開封し、申告した。したがって、相続人Bさんは10万台湾ドルをAさんの遺産に含めて相続税を申告し、勤務先に過剰に源泉徴収された5千台湾ドルの税金を返還するよう求める。勤務先も管轄の税金徴収機関に5千台湾ドルの税金の返還を申請する。
税務局は、関連規定についてまだ質問がある場合は、営業時間内にフリーダイヤル0800-000-321に電話するか、 税務局のウェブサイト(https://www.ntbk.gov.tw)にアクセスして、国税スマートカスタマーサービス「国税アシスタント」を使用してオンラインで問い合わせることができることを注意喚起しています。
提供:楠梓税務署
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執筆者:Shi Xiuyuan 連絡先:(07) 3522491 内線5071