財務省は、集合住宅の賃貸住宅解放を促進するため、特に住宅所有者を対象とした住宅税差額税率2.0計画(以下、2.0計画という)を2013年7月1日から実施する予定である。住宅には1.5%から2.4%の優遇税率が適用され、税負担は増加せずに減少し、公営住宅や福祉賃貸人に対する現行の優遇税率1.2%は維持される。
財務省は、賃貸人をケアするために、政府は一定の条件を満たす賃貸人に対して家賃補助金を申請することができ、その家主は公共福祉賃貸人の条件を満たし、次のような関連する税制上の優遇措置を享受できると説明した。 1戸あたりの月収がNT$15,000以下の場合は所得税が免除、賃貸住宅用の土地は自己使用の場合、住宅地税率(2パーセント)の地価税が課税される、賃貸住宅の住宅税は1.2%自己占用のため、家主が賃貸します。 家賃補助を受ける入居者には税負担が増加しません。さらに、2.0 プランでは、住宅所有者が住宅を賃貸市場に放出する際の税率も、一般的な非自家住宅の税率 2.0% ~ 4.8% と比較して、1.5% ~ 2.4% と低くなります。現在の最高税率は3.6%ですが、それに比べれば税負担は増加するどころか減少しています。多世帯世帯が住宅税の負担を軽減したい場合、計画では本来2%から4.8%が適用されるべき遊休住宅を貸し出すことができ、賃貸人は良い住宅を借りることができ、双方にメリットがある。
財務省はさらに、内務省の統計によれば、2011年には福祉賃貸業者は約12万6,000人いたと説明した。福祉賃貸業者の賃貸住宅の現在価値が100万元、月々の家賃収入が1万5,000元であると仮定すると、例として、彼らの年間家賃収入 18 万元はすべて免税です。住宅税率は 1.2% で、住宅税額は 12,000 元であるが、2.0 計画では税率(マイナス)は据え置かれる。
プレスリリース担当者: イーフェン、林課長
連絡先番号:2322-8259