財務省北国税局は、国内の新型コロナウイルス感染症の流行が沈静化する中、「重症特定感染症肺炎の予防及び救済並びに救済及び再生に関する特別規則」(以下、特別規則という。)の施行を発表した。感染症流行に対応して施行された救済規定)が今年(112)年に施行される 感染症流行の影響を受けた事業者は、6月末日を期限として、払いすぎた営業税の還付申請を行うことができ、申請期間も同日に終了する資格を満たす事業者は必要があれば、速やかに国税局に申請することができます。
同局は、疫病による営業収入の激減により経営困難に陥ったビジネスマンを支援するため、財務省が2010年5月13日に「財務省各地域の国税局が事業を受け付けている」と発表したと発表した。 「肺炎(新型コロナウイルス感染症)流行による営業税過払い金還付申請への影響に関する税務監査運営原則」(以下、監査原則)を改正し、監査の附属書第2、4を修正した。 2010年6月25日付けで特別救済規制に協力する原則が定められ、本年6月30日までの実施期間中、2019年1月15日現在の事業税登録状況が営業事業者であれば、軽減・補助金の対象となる。 、補償、再生関連の措置を講じた企業、または疫病の影響により短期間に事業収入が急激に減少した企業は、今年6月30日までに審査原則に従って返金を申請することができます。累積税金還付額が 300,000 未満である (詳細については、添付の表を参照)。国税局では、事業者の資金使用の効率化を図り、正常な業務を維持するため、「申請の簡素化、緩やかな認定、迅速な還付承認」を原則として取り扱っています。同局によると、今年5月末までに解雇された経営者の数は28億3455万4000万元で、全国の経営者と還付税の総数の39.17%、38.53%を占めている。
同局は、審査原則の申請期限が間もなく終了し、事業者はより多くのオンライン申請を利用し、産業証明書や商業証明書を使用できることを特別に思い出させた(個人事業主パートナーシップは自然責任者の証明書または健康保険証を使用できる)。 、財務省税務ポータル (ウェブサイト: https://www.etax.nat.gov.tw/オンライン サービス/オンライン申請/税務オンライン申請/営業税/事業税過払い還付申請書) に登録します。ログイン後、申請情報を入力し、金融機関の口座通帳の表紙の画像ファイルをアップロードしてください。 申請方法、関連措置、規制、申請手順、申請フォームはこちらからご覧いただけます。同局のウェブサイト(https://www.ntbna.gov.tw/テーマゾーン/税務ゾーン/税務行政)の「安全な防疫のためのオンラインサービスゾーン」の「流行の影響を受けた事業者が払い過ぎた営業税の還付を申請する」 「お問い合わせやダウンロード、ご利用について、ご不明な点がございましたら、フリーダイヤル0800-000321までお電話ください。誠心誠意対応させていただきます。」
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