財政部高雄国税局は、課税品と免税品の両方を販売する事業者に関する問い合わせの電話について、申告後に営業税額を計算する直接控除方法の修正申請を申請できるかどうかを明らかにした。事業税は比例控除方式ですか?
同局は、兼業事業者が兼業事業者の事業税の計算に関する措置第8条第1項の規定を遵守し、完全な会計記録を有し、購入した物品やサービスの実際の使用状況を明確に区別できる場合には、と述べた。財貨や輸入品の場合は、財務省の規定に従い、実際の物品やサービスの利用状況に応じて、売上税から控除できる仕入税額を計算する「直接控除」が採用される場合があります。 12月 調整事業税額の計算は、各年度の検証確定がされていない場合に限定すべきであるため、兼営事業者が本来「比例控除方式」を採用している事業税を申告して調整する場合には、当該税額は、当期の事業税が確定する前に確定する必要があり、「直接控除法」を適用して現在の税額を調整できる場合に限り、適用後3年以内は変更することができません。
同局では、報告期間の変更スケジュール(休日の場合は延期)として以下の例を挙げている。
報告期間 (期間/月) | 3月~4月 111 | 111年5月 |
承認された発表日 (報告期限の翌日から6か月以内) | 111年11月14日 | 111年12月13日 |
期限を早める (承認発表日+30日) | 111年12月14日 | 112/12/1 |
同局は、上記の例の申告期間が3月から4月である場合、企業が当初は比例控除法を採用して事業税を申告し、その後直接控除法に変更して事業税額を計算する場合、発表の翌日(つまり、2011年12月14日)から30日として計算されますが、提出が制限を超えた場合、当期の事業税が検証および決定されているため、計算方法を変更することはできません. 前回の修正が自身の権利と利益を保護するために行われた場合にのみ処理できます。関連する質問がある場合は、無料サービス番号 0800-000-321 に電話するか、 国税局の Web サイト(https://www.ntbk.gov.tw) にアクセスして国税スマート カスタマー サービスをご利用ください。お問い合わせは「国税ヘルパー」まで。
提供者: 鳳山支店 連絡先: 林伝雄、課長 電話: (07)7404001 内線 5930
ライター:周樹玲 電話:(07)7404001 内線5988