財政部高雄国税局は、2011年分の各種所得控除(免除)証書および配当証書の申告期限が2012年2月6日で終了したと発表した。法定の申告期限を過ぎても申告していない人は、申告してください。さらに、所得税法第 114 条第 2 項に基づき、源泉徴収義務者が徴税機関の報告や調査を行わずに自主的に補足報告を行ったり、納付を完了したりした場合には、罰金が軽減される場合があります。 。
同局はさらに、新設の事業者や源泉徴収部門では、法令を知らなかったり、徴税機関への規定に基づく報告を怠ったりして、源泉徴収や源泉税の国庫への納付を怠っているケースが多いと説明した。同法第92条の規定により、前年に源泉徴収または源泉徴収されていない税金がある場合、または規定に従って源泉徴収されているが源泉徴収されていない税金がある場合に源泉徴収義務者に念を押します。または所定の期限に従って源泉徴収票を発行した場合、源泉徴収義務者はできるだけ早く補足報告を行わなければなりません。
同局の例として、源泉徴収義務者Aは、2011年に家主に家賃60万台湾ドル(以下同じ)を支払い、予定通り源泉税6万台湾ドルを支払った(所得税法第114条第2項に基づき)。徴税機関は期限内に源泉徴収票の記入または発行を命じられ、源泉徴収税額の 20% または 12,000 元の罰金が課せられます。 Aが差し押さえられる前に自主的に申告または記入した場合、罰金は半額に減額される可能性があります。
同局は、源泉徴収や申告について質問がある場合は、フリーダイヤル0800-000-321に電話するか、 同局のウェブサイト(https://www.ntbk.gov.tw)にアクセスして問い合わせてほしいと呼びかけている。国税スマートカスタマーサービス「国税ヘルパー」のクエリをご利用ください。
提供:財政部高雄国税局左営税務署
連絡先: 徐 晋文、課長 電話: (07) 5874709 内線 6910
投稿者: Li Minhuan 電話: (07) 5874709 内線 6913