財務省北国税局によると、年末年始の懸賞品として自社商品を提供したり、顧客に自社商品をプレゼントしたりする企業が多いという。付加価値事業税法(以下、事業税法第3条第3項第1号という。)では、事業者は自ら生産、輸入、販売用に購入した物品を自己の使用の目的に使用しなければならないと定めています。他の所有者の譲渡は商品の売却とみなされます。
さらに同局は、当該事業者が製造、輸入、購入した物品は、購入時に従業員への報酬や社交接待のための贈答品として使用されるとは判断されず、仕入品目として記載され、仕入税が支払われたと述べた。購入時に、生産税を相殺するために申告されていた商品が報酬または接待ギフトとして従業員に譲渡された場合、従業員は、第3条第3項に従い、時価に応じて買い手として統一請求書を発行するものとします。税法第19条では、事業者は、請求書を発行した後は角を切り落としたり印紙を貼ったりして無効にしなければならないと規定しており、生産税の控除を申告してはならない; 社交接待ギフトの使用が「従業員の報酬」または「交際費」の関連項目に記載されており、商品に対して支払われた仕入税が生産高を相殺するために報告されていない場合消費税の申告に必要な帳簿の設定に加え、物品販売の免除や統一請求書の発行など、事務の簡素化が可能です。
同局が例を挙げたところによると、管轄内の家電販売会社であるA社は、2011年10月にB社から電気ヒーター1,000台を1台当たり単価4,800台湾ドルで購入した。電気ヒーターは従業員に非常に人気があり、愛用されているためである。 、そのうちの 3 つは、会社の年末宴会を処理する際に、従業員の福引の賞品として使用されました。統一請求書を購入者として速やかに使用して事業税を報告および支払い、従業員の福利厚生または関連主題に従ってリストします。
同局は事業者に対し、物品の販売にあたる一時的な過失がないか確認するよう求めているが、一律の請求書を発行しない場合は自動的に発行し、規定に基づいて補足報告を行い、支払いを行うよう求めている。事業税法第48条第1項の規定によりますが、営業税の規定についてご不明な点がございましたら、フリーダイヤル0800-000-321までお電話いただければ、誠心誠意対応させていただきます。
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