財政部高雄国税局は、2011年分の源泉徴収票、源泉徴収票、信託財産の各種収入証明書、配当証明書の申告期限は2012年2月6日、オンライン申告は12時までと発表した。同日深夜。
同局はさらに、所得税法第 89 条第 3 号、第 92 条、第 92 条第 1 項および第 102 条第 1 項に従って、源泉徴収義務者、受託者および営利企業は、さまざまな種類の所得について申告書を提出する必要があることを明確にしました。前年に税務署が発行した源泉徴収票、源泉徴収免除証書、配当証書などの証票の場合、2012年1月は連続3日以上の国民の祝日であるため、報告期間は2012年2月6日まで延長されます。
同局は、源泉徴収部門が所定の期限内に伝票を申告し、伝票に含まれる所得者が中華民国の領域に居住する個人であれば、伝票の発行に関する規制が免除される可能性があると注意を促した。 「無料配達」または「電子バウチャー」オプションをチェックすると、受益者に紙のバウチャーを送信する必要がなくなります。ただし、受益者が記入を要求した場合、に入力してバウチャーを発行しても、バウチャー宣言者は引き続きバウチャーを記入して発行する必要があります。
国税局は、時間と紙を節約するだけでなく、エネルギー節約と環境保護の目的も達成できる道路に代わるインターネットを改めて求めた。詳細については、 局のウェブサイト(https://www.ntbk.gov.tw)/テーマゾーン/課税ゾーン/所得税カテゴリー/所得税伝票免税ゾーンをご覧ください。
提供者: レビューセクション 2 担当者: 課長 陳延玲 連絡先番号: (07)7256600 内線 7200
投稿者: Wu Peiying 電話番号: (07)7256600 内線 7217
毎年 1 月 31 日までに、Jingxun 会計士は貴社に前年度の従業員の給与を提示し、話し合うよう求めます。
株主配当金(二重課税)、家賃、事業執行等の収入、第二世代健康保険料等
その後、電子送信により国税庁および健康保険局に報告します。
各種所得の源泉徴収を延滞申告すると国税局から罰金が科せられるので注意が必要です。
給与所得の定義:
雇用関係に基づくすべての給与所得、労働サービス報酬。
(給与支出71、旅費74-3、輸送費75-2、保険料83-5、研究費86-4、研修費1-1 86):
(1) 業務遂行能力を有する者の雇用
提供される労働サービスは特殊であり、独立して業務を行うことができず、多くの場合、サービス部門は怠惰で出勤状況を確認する必要があります。
備考:雇用関係においては、労働者は使用者に奉仕するものであり、使用者の同意がない限り、労務提供を求める権利を第三者に譲渡し、又は同意なく第三者を労務提供に利用してはならない。
通常は時間単位で支払われ、完了しなかった場合や効果が期待できなかった場合でも支払う必要がありますが、出来高払いという取り決めもあり、イベントの達成と仕事の完了に応じて。
(2) 保険会社が保険外交員に支払う報酬:
保険募集実績に応じて報酬が支払われますが、保険募集員は保険募集員管理規程の規定に従って自社の保険募集にのみ従事する必要があります。
そして、会社の経営を受託し、会社が定める営業マンの管理方法及び報酬支払基準に従って報酬を受け取ることになりますので、本号で受け取る報酬は、やはり職場における労務提供に対する給与収入であり、
事業を行って得た収入ではありません。
なお、保険外務員が自社の保険営業の募集に要した経費は、保険会社の運営費に属し、直接保険外務員の給与収入に算入されるべきではありません。
(3) 健康診断料金:
A. 労働安全衛生法に基づく従業員や特に健康を害する業務に従事する従業員の定期健康診断のために事業主が負担する費用は、従業員の給与所得とみなされません。
B. 従業員がサービス部門から受領または支払った医療補助金および健康診断費用は、職務上得た補助金に属し、従業員の給与収入に含まれるものとします。
(4) 非固定給:
中華民国に居住する個人が受け取る非固定給与(四半期の 3 分の追加ボーナス、アップグレードに伴う代替賃金、結婚、出産、教育補助金、
従業員賞与(増資および非サスペンドクラスの割当ての場合は額面で計算し、権利落ち日は収益実現日となります。)や役員報酬等は対象外となります。毎月固定。
5%が源泉徴収されますが、当月の給与支払いと合算する場合は表を確認することで源泉徴収することも可能です。給与受給者が施設外の他の施設に兼務して得た非常勤給与収入、
5%が差し引かれます。 (平成12年1月1日より、配偶者及び扶養親族がなく給与所得の源泉徴収表の源泉徴収基準に達しない方は源泉徴収が免除されます。(給与所得の源泉徴収法第8条))
(5) 旅費、日当及び時間外手当が所定の基準を超えないこと。
雇用主の目的上、所定の基準を超えない職務遂行のために支払われる旅費、日当、残業代は所得税に算入されません。旅費や日当は公務員の出張基準に準じるのが一般的です。
A. 国内出張の場合の食費・雑費の標準は、会長、部長、工場長は1人1日あたり700元、その他の従業員は1日600元です。
B. 海外出張の宿泊費及び諸経費は公務員の基準と比較することになりますが、宿泊費については自ら確認し精算する方法もあります。
ウ 労働基準法第24条「時間外労働に対する賃金」及び第32条「1ヶ月当たりの平日の時間外労働時間の合計」の規定による。
(使用者の延長労働時間と通常労働時間は1日12時間を超えてはならず、延長労働時間は月46時間を超えてはなりません。) 限度額内で受け取った残業代は所得税が免除されます。
エ 祝日、公休日(シフト制、7日に1日休み)、特別休日の通常の労働時間も時間外労働となりますが、上記非課税基準の合計時間にはカウントされません。
E. 残業代を報告するには、アカウントを発行する前に残業の事実がなければ経費は削除されます。必要に応じて、残業カード、売上高、生産記録を確認してください。
(6) 給与所得源泉徴収表により源泉徴収を行っている者
税控除申告書 (付録 1) に記入する必要があります。申告書を記入しない人は配偶者も扶養親族もいないものとして扱われるべきだが、高額給与の従業員は自らの判断で5%を源泉徴収することもできる。
(7) 海外で受け取った給与:
A. 会社が海外支社に派遣する従業員、海外で提供される労務サービスの給与は中華民国の領土内の源泉から得られたものではないため課税対象外であり、決済費用も課税となります。 -無料。
B. ただし、海外に支店がない場合、または海外での機械設置プロジェクトや技術サービスを目的とした海外駐在でない場合は、出張のみであるため免税対象外となります。
C. ただし、月々の支払総額が3万元を超える場合、海外駐在政府職員が政府から受け取る給与の一部については、5%の所得税が源泉徴収されます。
(8) 会社が加入する従業員向けの団体生命保険:
会社が負担する保険料は、営利企業または被保険者である従業員とその家族が受益者となり、1人当たりの月額保険料は2,000元以内であり、従業員の給与所得とはみなされない。
超過分は偽装補助金とみなされ、従業員の給与所得に転嫁され課税されるべきである。ただし、サービス機関が負担する公的保険や労働保険の保険料については、従業員の給与所得とはみなされません。
(9) 外国人従業員の雇用:
雇用契約、労働期間、滞在許可証、パスポートの有効期間が183日を超えている場合、1年目は下半期に雇用されない限り、最初から居住者として保留することができます。
(10) 外国親会社が台湾子会社に代わって台湾子会社の外国人従業員の給与を支払い、台湾子会社が費用を負担する場合、通知記載時に給与所得税を源泉徴収しなければならない。
(11) 研究費:
支払単位は課題を指定し、研究者は研究を実施し、研究報告書に対して研究助成金を支給したり、研究期間中毎月定額に応じた研究費を支払います。
いずれも支払単位への労務提供に対する報酬であり、研究者の給与収入であり、プロジェクト研究契約書に人件費及び管理費が定められている場合には、人件費は研究に参加する受領者の給与となり、研究者の給与収入となります。管理経費は会計部門によって償却されたことが証明されます。
(12) 取締役および監査役の報酬:
法人の株主は、取締役および監督役員となる社員を派遣し、法人が受け取る旅費および役員報酬は給与所得となり、所得税は5%が源泉徴収されます(営業外収益、統一されていません)。請求書)。
(13) 自己脱退年金:
労働者、現に労働に従事する使用者及び労働基準法の適用を受けない国籍の労働者又は指定管理者で使用者の同意を得て月額賃金の6%以内の年金を拠出することに同意した者
別途任意で拠出した退職金は、給与所得の合算課税から除外され、源泉徴収義務者が法令に基づき控除(免除)納付書に記入することにより、
控除(免除)支給票の「退職法に基づく任意拠出退職金額」欄に拠出額を別途記入するだけでよく、給与の「給付総額」への算入が免除されます。所得。
(14) 従業員への配当:
産業高度化促進条例第19条第1項に基づき従業員が取得した株式の配当及び割当ては給与所得となり、源泉徴収義務者は、割り当てられた株式の数及び株式数に基づいて給与所得の「支払総額」を計算しなければなりません。株式の額面。
株式の時価と株式処分可能日の翌日との差額が額面を超える場合は、従業員の配当や株式の割当てに特化した「給与所得の源泉徴収・源泉徴収票」に申告する必要があります。
(15) 講義時間給と指導時間給の区別方法
(桃園ニュース)財政部台湾省北部区国税局は、あらゆるレベルの官民機関、団体、企業、学校の講演会に招待された個人が受け取る報酬は時間給に分類されるべきだと発表した。講演料または時間当たりの講演料。
それは18万元の範囲内で所得税が免除されるかどうかに関係するが、その説明は次の通りである。
1. 学者や専門家を雇用して講義を行うために、あらゆるレベルの官民の機関、団体、企業、学校が支払う時間給は、所得税法に規定されている講演料収入の一部となり、所得税が免除されます。 。
ただし、原稿料、印税、楽譜、作曲家、脚本家、漫画等の年間総額が18万台湾ドルを超える場合は、この制限は適用されません。
2. あらゆるレベルの公的および民間の機関、団体、企業および学校が講座を開催したり、さまざまな研修コース、講演会、その他同様の活動を開催したり、講座を教えるために講師を雇用したりする。
支払われる時給は給与収入となります。教員は教員の身分を有する者に限定されない。
台北市大同区の京訓聯合会計事務所は、源泉徴収義務者に上記の所得を支払うよう求めており、源泉徴収または源泉徴収免除証明書を申告する際、源泉徴収義務者は業務執行による収入を確認する必要がある。
後者は給与所得ですが、申告内容に誤りがあることに気づいた場合は、速やかに管轄の支所または徴収事務所に行き、源泉徴収票の修正を行ってください。