発行元:基隆市税務局
住宅の一部を自家用、一部を事業用とし、本拠の所在地に応じて比例自家用住宅優遇税率の適用が可能です。
納税者は住宅が事業用であると考えているため、自己使用住宅には優遇税率を適用できないと考えているが、基隆市税務局は、住宅が建物の場合には土地価格を優遇して課税できると指摘した。基準面積に対する各階の実際の使用割合に応じた税率と一般税率 同一階にある住宅については、自家用住居部分と事業用部分とを明確に区分できる場合には、土地専有面積は住宅の実際の使用面積の割合に応じて計算でき、地価税はそれぞれ自己使用住宅の優遇税率と一般の土地使用税率で課税できます。国税局では、優遇税率の適用を希望する場合は、9月22日までに土地所在地の徴税機関に申請するよう注意を呼び掛けている。
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