財政部高雄国税局は、「最近の奇数月は多くの事業者が事業税を申告する時期であり、事業主は申告書の前後で統一請求書を誤用するなど、よくある8つの間違いに注意する必要がある」と述べた。期日遅れや国税局への申告漏れ、本支店間で請求書の貸し借りなど。
当局者らは、本社からの請求書の誤用や誤借に加え、注文受領書の紛失、売上の申告の漏れ、購買請求書の誤報、控除のための繰り返しの申告、税額控除フォームの紛失、輸出製品の返却漏れなどのよくある間違いを指摘した。再出荷輸入など
最近、多くのビジネスマンが間違った請求書を作成しているため、有効な請求書の売上を誤って報告しないように、無効な請求書の領収書と控除ページを同じ請求書の半券に配置する必要があります。
さらに、最近我が国では、多くの若者が故郷に戻って起業し、文清のコーヒーショップや朝食店などをオープンしている。また当局者らは、新しく起業して一律の請求書を購入した企業は売上がないことが多いと述べ、しかし、実際には依然として事業税申告を申請する必要がありますが、ビジネスマンは売上がなければ申告する必要がないと誤解することが多く、そのことがさらなる遅れや申告手数料の遅れにつながります。
営業税法の規定により、経営者が営業税申告を怠った場合、30日以内2日ごとに1%の延滞金(最高12,000元、最低1,200元)が徴収される。 30日以内に申告を行わなかった場合、税額の30%の遅延申告料(最高3万元、最低3,000元)が徴収されます。