財政部高雄国税局は、国際的な反租税回避傾向に対応するため、行政院は1月14日、営利企業に対する外国統制会社(以下、CFC)制度を承認したと発表した。 2011 年に導入され、2012 年に導入が開始されました。
同局は、営利企業に対するCFC制度とは、低税率国・地域において関連会社の株式や資本金の50%以上を保有する、または社会に重大な影響力を持つ営利企業およびその関係者を指すと説明した。 CFC の当年度収益は、CFC が所在地の国または地域で実質的な営業活動を行っている場合、または当年度収益が NT である場合に限り、株式保有比率および保有期間に応じて課税対象となる投資所得として認識されます。 700万ドル(以下同) 人民元以下ではCFC制度が非課税となる。
同局はさらに、国内企業Aが税負担の低い国・地域に実質的な営業活動を行わないA社を設立(A社株式100%保有)し、実質的な営業活動を行うB社に出資した例を挙げた。 CFC 制度の導入前、B 社が 2 億元の剰余金を A 社に分配する場合、A 社は株式管理を通じて B 社の分配された剰余金を A 社に保持することができ、A 社はその分配を必要としない。投資収益を課税対象として認識し、その結果、中国が負担すべき納税義務を回避した場合、実施後は、A 社が剰余金を分配するか否かにかかわらず、分配とみなされます。 A 社の持株比率に応じて、A 社の投資収益を投資収益として当年度の課税対象所得に組み入れること、すなわち、A 社が当年度の営利企業の所得税の確定申告を行う際に、フロン投資を認識することとなります。 A 社の所得とすると、営利企業の所得税は 4,000 万元 [(A 社当期利益 2 億元 × 直接株式保有比率 100% × 保有期間 365 日/365 日) × 税率 20%] となります。
同局は、営利企業に対するCFC制度の非増税措置は、営利企業が税務計画を通じて我が国が負担すべき納税義務を回避することを防止するためのものであると付け加えた。課税の公平性を維持するために、CFC 配当のコストと実際の分配は、収入およびその他の仕組みに含まれなくなります。 CFC制度について詳しくは、同局ウェブサイト( https://www.ntbk.gov.tw )の租税回避防止セクションをご覧いただくか、フリーダイヤル0800-000-321までお電話ください。
提供者: 審査セクション 1 連絡先担当者: 課長 陳延玲 連絡先番号: (07)7256600 内線 7100
投稿者: Zhu Peidi 電話: (07)7256600 内線 7163
発行者:財政部高雄国税局 公開日:2022-07-29 更新日:2022-07-29