財務省北国税局によると、所得税法第39条により、営利企業の過年度の営業損失は原則として当年度の計算に算入してはならないと定められている。 。ただし、会社が組織する営利事業の場合は、会計帳簿や書類が完備されており、損失や控除の申告が青色申告書または会計士の証明で行われ、期限内に申告されていれば、 10 年以内に所轄税務当局の承認を受けることができ、その期間の損失はその年の純利益から差し引かれ、その後再調査されます。
同局は、適用される損益相殺は「企業が組織する営利事業」「会計帳簿や書類が完備していること」「損失と青色申告書で申告・控除が行われていること」の要件を満たす必要があるとしている。所得税法第77条、または会計士による監査を受け、「ビザ」、「予定通りの申告」、その他4つの要件を満たした上で申告し、過年度の損失を控除することができます。上記の要件に加えて、当年度の「純利益」から過去10年間の損失が控除されることに注意が必要であり、当年度に利益がない場合には、過去10年間の損失は控除できません。差し引かれる。
同局は例を挙げ、2009年にA社は営利企業として所得税83万元の損失を報告したが、同時に過去10年間の承認損失として983万元の控除を報告し、次の計算を行った。 1,066万元の課税所得の損失 局の検査の結果、損益相殺の適用がなかったことが判明したため、過去10年間の承認された損失控除を記載することは許可されず、承認された損失は0元でした。
同局は、営利企業が過去10年間に承認された損失控除を報告する際には、営利企業の所得税を正しく申告するために、まず関連要件と注意事項を確認する必要があると注意を喚起した。関連法令に関するお問い合わせは、フリーダイヤル 0800-000321 までお電話ください。
プレスリリースの問い合わせ先:審査第一課 鍾 課長 電話:(03)3396789 内線1330
発行者: 財務省北部地方州税務局 公開日: 2022-04-27 更新日: 2022-04-27