財政部高雄国税局によると、営利企業の固定資産が事業停止により遊休状態となり、事業に使用されていない場合には、規定に従い、減価償却方法が採用されていない限り、減価償却を行うことができる。稼働時間法または生産数量法により取得した実際原価により遊休資産の減価償却を行い、減価償却残高については従来の減価償却方法により引き続き減価償却を行います。上記の減価償却費は、固定資産の性質に応じて経常経費または営業費用として計上する必要があります。
同局は、ある船舶エンジニアリング会社が数年前に船舶3隻を購入し、固定資産に計上し平均法で減価償却を行っていたが、ここ数年は景気の悪化と収益の減少により、止むを得ず操業停止を申請し、港は休港状態となったが、疫病流行期に船舶・海上サービスの需要が高まり、休眠船の市場は瞬く間に上昇、同社はこれを売却し、高値で取引を行った。売却損益を計算する際、同社は停船期間中の船舶を年次ベースで上場しなかった 減価償却費が減額前の残高から差し引かれたため、減額前の残高が過大評価され、過小評価された資産処分給付金及び課税所得のうち170万台湾ドル(以下同じ)を超え、税金が30万台湾ドルを超えるもの。
同局はさらに、所得税法に従い、固定資産の評価は実際の取得価額から定期的に減価償却費を差し引いた価格、減価償却方法、生産量方法、労働時間に基づくものとしていると明らかにした。法または主務官庁が認めたその他の減価償却方法を定め、減価償却資産は資産ごとの減価償却項目として累積減価償却費を設定し、固定資産の減価償却費を年々増加させる必要がある。これによると、営利企業の固定資産が事業停止により遊休状態となり事業に使用されない場合、減価償却方法は稼働時間法または生産数量法が採用され、減価償却費はゼロとなる。減価償却方法、年次桁法、または管轄当局が承認したその他の減価償却方法の場合、実際の原価は元の減価償却方法に従って減価償却され、未償却残高は引き続き次の年に減価償却されます。途切れることなく一年。
提供者: 小港物品税局 連絡先担当者: 局長 ホン・リーユ 連絡先番号: (07) 8123746 内線 6000
投稿者: 王樹軍 電話: (07) 8123746 内線 6032
発行者:財政部高雄国税局 公開日:2022-04-18 更新日:2022-04-18