財政部台北国税局は、企業の経費や損失の報告は事業に関連したものであり、規定に従って法的証明書を取得する必要があると述べた。
同局は、所得税法第 38 条および営利企業の所得税審査基準第 62 条に基づき、本業および子会社の運営以外の経費や損失、または家族の経費、遅延申告料、各種税法に定められた延滞金、延滞金等及び各種罰金は、経費又は損失として計上しません。したがって、営利企業が報告する経費や損失の額が所得税法で定められた限度内であっても、それは事業に関連するものでなければならず、報告する前に規定に従って法的文書を取得する必要があります。
同局は例として、A社の2009年営利企業所得税精算申告書では、所得税法第37条および所得税法第80条に規定する限度額を超えていないにもかかわらず、通信費420万台湾ドル(以下同)を申告したとしている。しかし、営利企業所得税の審査基準に基づいて調査した結果、支出のうちの1つが90万元であることが判明し、入手した制服の請求書には、購入した商品の商品名がソファと記載されていたため、A社は制服を催促しただけだったため、請求書を提出し、通信費の目的を合理的に説明できず、事業に関連する関連証明書類の提示を求められたため、上記に開示された規定に従って、当年度の通信費は90万元削減されます。
同局は営利企業に対し、税法に従わない税金から除外されるのを避けるため、所得税の清算を提出し、事業運営に関係のない経費や損失は報告しないように呼び掛けた。
(連絡先:Review One Coro監査人、電話2311-3711 内線1350)
発行者:財政部台北国税局 公開日:2022-04-07 更新日:2022-04-07