高さんから電話があり、数日前に父が国税局から、107年に私に贈与された農地に対する追加贈与税の徴収を求める手紙を受け取ったのはなぜだろうかと尋ねた。
財政部高雄国税局は、相続税法第17条第1号第6号及び第20条第1号第5号の規定に基づき、農地の相続人又は受取人は、法律に従って相続税または贈与税が免除されている土地 贈与の受領または受領日から 5 年以内に、その土地が引き続き農業に使用されておらず、また、国が命じた期限内に農業用途に復元されていない関係当局が命令した期限内に土地が農業用途に回復された場合でも、その後、農業に使用しなかった者は納税義務を負う。ただし、土地の譲受人又は受領者が死亡した場合、又は法律に基づき土地が収用され、若しくは非農地に変更された場合は、この限りではない。
本件を例に、同局は、高さんの父親が2017年6月25日、高雄市阿蓮区にある農地をすべて高さんに寄付し、所定の期限内に贈与税の申告を完了したと説明し、報告した。贈与された土地が農業に使用されていたものであること、贈与の総額に含まれないこと、監査を受けて要件を満たしていること、贈与の総額に含まれない贈与税証明書が発行されること高氏が贈り物を受け取った日から5年間上場される。管理期間中の2011年10月、所轄農業当局は当該農地が農業に使用されていないことを通知し、国税局が期限内に原状回復を求める文書を発行し、農業使用証明書を提示した後も、依然として使用できなかった。限度額内で手続きを完了し、規定に従って贈与税を徴収しました。同局は、相続税や贈与税の納税者は、自らの権利と利益を保護するために、以前の開示規定に注意を払う必要があると注意を喚起した。
提供者:岡山検査事務所 連絡先:周碧珠所長 連絡先:(07)6260123 内線5300
投稿者: 林文軍 電話: (07)6260123 内線 5426