財政部台北国税局は、契約に基づいて国民が徴収した賠償金は、税金の申告と支払いのために得られる年の包括所得総額に組み入れるべきだと述べた。
同局は、契約自由の原則に基づき、契約の円滑な履行を確保するために、一方の当事者が契約を履行しない旨が契約書に記載されている場合、契約当事者が清算損害金を支払うことが多いと述べ、これは機密扱いとされています。契約により収入を得た者は、事実に応じて収入支出書類を提出し、収入額から経費及び必要経費を差し引いた残額を収入額とし、収入額に算入する。納税申告の対象となる年の包括利益の合計。
同局の例として、Aさん(売主)とBさん(買主)が108年間の不動産売買契約を結んだが、Bさんは資本回転が難しく契約後に購入しなかったことを後悔しているとのことでした。 B氏は、契約に従って100万元を支払うよう求めたが、賠償金は拒否され、A氏が裁判所に訴訟を起こした後、B氏は規定に従って109年以内に100万元の賠償金を支払い始めた。 Aさんは、法定損害賠償金を得るために、弁護士費用10万元とその他の関連必要経費を支払ったため、上記の規定に従って、その他の収入90万元(100万元)を申告しなければなりません。 2010 年包括所得税清算申告を処理する場合、清算損害金 - 訴訟費用およびその他の必要経費として 100,000 元)。
同局は、納税者が徴収した賠償金は他の所得に属するとして、年間の総合所得税に算入して申告するよう求めている。この項目から得た所得については、所得税法の規定により、納税のほかに罰せられることがあります。
(連絡先: 法務第二部黄主任、電話 2311-3711 内線 1961)