111 年 3 月 3 日、台湾電力興達発電所の事故により台湾全土で大規模な停電が発生し、財政部南区国税局は営利企業に対し、あらゆる商品や原材料、原材料、原材料、材料、資材などを取り扱うことを警告した。仕掛品が停電などにより劣化・破損し、販売・加工が不可能となったものについては、規定に基づきスクラップロスを計上することができます。
同局によると、営利企業の所得税審査基準第101条第1項によれば、「物品又は原材料、材料、仕掛品は、使用期限、劣化、損傷、廃棄等の理由により廃棄されるもの。」廃棄損失を会計士検証報告書又は所得税検証報告書に基づき検証し、関係資料を添付するとともに、検査表を提出してください。 「事実後 30 日以内に所轄の税務当局が廃棄を調査し監督するための人員を派遣するか、事業監督者に通知する。当局は廃棄を監督し、身元を確認するための証拠書類を入手する」停電により商品や原材料に劣化や損傷が生じた場合、上記規定に従って廃棄することができ、損失を確認・特定することができます。
同局はさらに、1回当たりの金額がNT$500万未満の営利企業がスクラップを申請する場合、商品や原材料のスクラップ報告書などの関連資料を国税局に提出することで申請できることを明らかにした。であり、国税局の審査の結果、異常がないと認められた方については、告示に従い廃棄処理前後の写真(日付を付記したもの)を提出していただければ、立入検査が不要となる方国税局に行けば調査が完了します。
同局は、営利目的の企業は財務省の税務ポータル( https://www.etax.nat.gov.tw )でオンラインで申請できるほか、最寄りの地方税務局に問い合わせるか、無料の税務局を利用できることを思い出させた。お問い合わせは同局サービスダイヤル 0800-000-321 まで。
プレスリリースの連絡先:審査第一課 呉課長 06-2298035