財政部台北国税局は、投資会社が投資会社の取締役および監督者に選出された場合、投資会社から得た取締役および監督者の報酬はその年の課税所得税に記載されるべきであると述べた。国内投資会社から配当金を取得し、投資会社に分配するものであり、国内配当金は所得税法により所得税に含まれません。
同局が例として挙げたのは、管轄内のA社の2008年営利企業所得税精算申告書を確認したところ、同年にA社がB社の取締役および監督者の報酬として1,200万元以上を受け取ったことが判明したということである。同社は取締役および監督者の報酬を国内配当と誤認し、申告時に所得税法第42条に基づく所得税を含めず、結果として課税所得1,200万元以上を過少申告した。税収入が 1,200 万元を超える場合、所得税法の規定に従って所得漏れを処罰する。
同局は、営利企業の役員報酬等の課税規則は配当金収入とは異なるため、投資先企業から役員報酬等を受け取った場合は、その年の所得を申告して課税対象となることを注意喚起した。過少申告による所得金額の漏れを避けるために、取得時に課税され、徴税庁から罰せられました。
(担当者:審査第一課 陳課長、電話2311-3711 内線1273)